第53条 訴訟告知
第53条 訴訟告知
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
当事者は、訴訟が係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができるんや。
訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができるんやな。
訴訟告知は、その理由および訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してせなあかん。
訴訟告知を受けた者が参加せえへんかった場合でも、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したもんとみなすで。
この条文は「訴訟告知」の制度を定めています。当事者は、訴訟係属中、参加できる第三者に訴訟を告知できます。告知を受けた者はさらに他者に告知でき、告知は理由と訴訟の程度を記載した書面で行う必要があります。
第4項は、告知を受けた者が参加しなくても、参加的効力(第46条)の適用上は参加したものとみなすことを定めています。これにより、将来の求償関係などに備えて、第三者を手続に関与させ、判決効を拡張することができます。
「訴訟告知」っていう制度について定めてるんや。裁判の当事者は、訴訟に参加できる第三者に対して、「今こういう裁判が進んでるで」って知らせることができるんやで。知らされた人はさらに別の人に告知することもできるし、告知するときは理由と裁判の状況を書いた書面を裁判所に出さなあかんねん。
例えばな、AさんがBさんに対して損害賠償の裁判を起こしたとするやろ。実はBさんは保険会社Cと契約してて、この裁判の結果次第でCさんがBさんに保険金を払わなあかん可能性があるんや。そんなときは、Bさんが保険会社Cに「こういう裁判やってるから、参加する?」って訴訟告知できるんやで。Cさんは参加するか決められるけど、参加せえへんかっても、裁判の結果に影響を受けることがあるんや。
第4項では、告知を受けた人が参加せえへんかった場合でも、「参加できたときに参加した」ことにするって書いてあるんや。これは後で「あのとき言ってくれてたら、ちゃんと反論できたのに!」って文句を言われへんようにするためやねん。将来のトラブルを防いで、判決の効力を広げる仕組みなんやで。
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