第53条 訴訟告知
第53条 訴訟告知
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
当事者は、訴訟が係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができるんや。
訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができるんやな。
訴訟告知は、その理由および訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してせなあかん。
訴訟告知を受けた者が参加せえへんかった場合でも、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したもんとみなすで。
ワンポイント解説
この条文は「訴訟告知」の制度を定めています。当事者は、訴訟係属中、参加できる第三者に訴訟を告知できます。告知を受けた者はさらに他者に告知でき、告知は理由と訴訟の程度を記載した書面で行う必要があります。
第4項は、告知を受けた者が参加しなくても、参加的効力(第46条)の適用上は参加したものとみなすことを定めています。これにより、将来の求償関係などに備えて、第三者を手続に関与させ、判決効を拡張することができます。
これは「訴訟告知」っていう制度やな。裁判の当事者は、参加できる第三者に「こういう裁判やってるで」って知らせることができるんや。知らされた人はさらに他の人に知らせることもできて、知らせるときは理由とか裁判の状況を書いた書面を出さなあかん。
第4項は、知らされた人が参加せえへんかっても、参加したことにするってルールや。これで、後で「あの時言ってくれてたら違う結果やったのに」って文句言われへんようにできるわけやな。
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