第52条 共同訴訟参加
第52条 共同訴訟参加
訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
訴訟の目的が当事者の一方および第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができるんやで。
第四十三条並びに第四十七条第二項および第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は「共同訴訟参加」を定めています。訴訟の目的が当事者の一方と第三者について合一にのみ確定すべき場合(必要的共同訴訟の要件を満たす場合)、その第三者は共同訴訟人として訴訟に参加できます。
第2項は参加申出の手続について、第43条(補助参加の申出)と第47条第2項・第3項(独立当事者参加の送達と準用)を準用しています。これにより、必要的共同訴訟の当事者が訴訟係属後に追加される道が開かれています。
これは「共同訴訟参加」っていうルールやな。当事者の一方と第三者について同じ判断をせなあかん場合(必要的共同訴訟の条件を満たす場合)、その第三者は共同訴訟人として参加できるんや。
第2項は参加の申し込み方について、第43条と第47条を使うってことや。裁判が始まった後でも、必要的共同訴訟の当事者を追加できるようにしてるんやな。
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