おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第52条 共同訴訟参加

第52条 共同訴訟参加

第52条 共同訴訟参加

訴訟の目的が当事者の一方および第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができるんやで。

第四十三条並びに第四十七条第二項および第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用するんや。

訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。

第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。

訴訟の目的が当事者の一方および第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができるんやで。

第四十三条並びに第四十七条第二項および第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用するんや。

ワンポイント解説

訴訟が始まった後でも、必要な人が途中から参加できるようにするルールやねん。訴訟の結果が当事者の一方と第三者に同じように影響する場合、その第三者は「共同訴訟人」として参加する権利があるんや。これを「共同訴訟参加」って言うんやで。

例えばな、AさんがBさんを相手に土地の所有権の裁判をしてるとするやろ。実はその土地にCさんも権利を持ってて、判決がCさんにも影響するんや。そんなときは、Cさんが「私も参加させてください」って言うて、共同訴訟人として裁判に加わることができるんやで。裁判が始まった後でも、関係がある人は途中から入れるっちゅうことや。

第2項では、参加の申し込み方について、補助参加や独立当事者参加のルールを使うことが書いてあるんや。手続きの方法が統一されてるから、誰でも分かりやすく参加できるようになってるわけやな。裁判の公平性を保つために、必要な人が漏れへんようにする仕組みなんやで。

この条文は「共同訴訟参加」を定めています。訴訟の目的が当事者の一方と第三者について合一にのみ確定すべき場合(必要的共同訴訟の要件を満たす場合)、その第三者は共同訴訟人として訴訟に参加できます。

第2項は参加申出の手続について、第43条(補助参加の申出)と第47条第2項・第3項(独立当事者参加の送達と準用)を準用しています。これにより、必要的共同訴訟の当事者が訴訟係属後に追加される道が開かれています。

訴訟が始まった後でも、必要な人が途中から参加できるようにするルールやねん。訴訟の結果が当事者の一方と第三者に同じように影響する場合、その第三者は「共同訴訟人」として参加する権利があるんや。これを「共同訴訟参加」って言うんやで。

例えばな、AさんがBさんを相手に土地の所有権の裁判をしてるとするやろ。実はその土地にCさんも権利を持ってて、判決がCさんにも影響するんや。そんなときは、Cさんが「私も参加させてください」って言うて、共同訴訟人として裁判に加わることができるんやで。裁判が始まった後でも、関係がある人は途中から入れるっちゅうことや。

第2項では、参加の申し込み方について、補助参加や独立当事者参加のルールを使うことが書いてあるんや。手続きの方法が統一されてるから、誰でも分かりやすく参加できるようになってるわけやな。裁判の公平性を保つために、必要な人が漏れへんようにする仕組みなんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ