第51条 義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け
第51条 義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟が係属中その訴訟の目的である義務の全部または一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟が係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部または一部を譲り受けた場合について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は、義務承継人の訴訟参加と権利承継人の訴訟引受けに関する準用規定です。第47条から第49条(独立当事者参加、訴訟脱退、時効完成猶予)を義務承継人の参加に準用し、第50条(義務承継人の訴訟引受け)を権利承継人の訴訟引受けに準用しています。
これにより、義務承継人と権利承継人の双方について、統一的な手続規律が適用され、訴訟の適正かつ効率的な運営が図られます。権利義務の承継と訴訟手続の関係が明確化されています。
これは、義務を引き継いだ人の参加と、権利を引き継いだ人の引受けについてのルールやな。第47条から第49条を義務を引き継いだ人の参加に使って、第50条を権利を引き継いだ人の引受けに使うってことや。
これで、義務を引き継いだ人も権利を引き継いだ人も、同じようなルールで扱われるんや。裁判が混乱せんように、ちゃんと整理されてるわけやな。
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