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民事訴訟法

第50条 義務承継人の訴訟引受け

第50条 義務承継人の訴訟引受け

第50条 義務承継人の訴訟引受け

訴訟が係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部または一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てによって、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができるんや。

裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者および第三者を審尋せなあかん。

第四十一条第一項および第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定によって訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用するんやな。

訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。

裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。

第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。

訴訟が係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部または一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てによって、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができるんや。

裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者および第三者を審尋せなあかん。

第四十一条第一項および第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定によって訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用するんやな。

ワンポイント解説

これは「義務承継人の訴訟引受け」っていう制度やな。裁判の途中で第三者が義務(例えば借金とか)を引き継いだら、裁判所は当事者の申立てで、その第三者に裁判を引き受けさせることができるんや。

第2項は、決定する前に当事者と第三者から話を聞かなあかんってことで、第3項は関係する条文を使うってことや。実際の義務者に対して判決が効くようにして、ちゃんと問題を解決できるようにしてるわけやな。

この条文は「義務承継人の訴訟引受け」を定めています。訴訟係属中に第三者が訴訟の目的である義務を承継した場合、裁判所は当事者の申立てにより、その第三者に訴訟を引き受けさせることができます。

第2項は当事者及び第三者の審尋を要件とし、第3項は関連規定の準用を定めています。これにより、実質的な義務者に対して判決の効力を及ぼすことができ、紛争の実効的解決が図られます。

これは「義務承継人の訴訟引受け」っていう制度やな。裁判の途中で第三者が義務(例えば借金とか)を引き継いだら、裁判所は当事者の申立てで、その第三者に裁判を引き受けさせることができるんや。

第2項は、決定する前に当事者と第三者から話を聞かなあかんってことで、第3項は関係する条文を使うってことや。実際の義務者に対して判決が効くようにして、ちゃんと問題を解決できるようにしてるわけやな。

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