おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第5条財産権上の訴えなんかについての管轄

次の各号に挙げる訴えは、それぞれその各号で決めた場所を管轄する裁判所に起こすことができるっていうわけやな。

ワンポイント解説

被告の住所地以外でも裁判できる「特別裁判籍」について定めてるんや。第4条では「訴えられた人の近くでやろうや」って言うてたけど、それだけやと訴える人(原告)が不便なこともあるやろ?せやから、事件の性質に応じて、原告にとって便利な場所でも裁判できるようにしてるわけやな。

例えばな、Aさんが大阪に住んでて、東京に住んでるBさんに大阪でお金を貸したとするやろ。Bさんが返してくれへんから裁判するとき、お金を返す約束をした場所(大阪)の裁判所でもできるんや。交通事故の裁判やったら事故が起きた場所、不動産の裁判やったらその不動産がある場所の裁判所でもOKやねん。

原告からしたら、証拠が集めやすい場所とか、事件と関係が深い場所で裁判できた方が便利やん?被告の便宜だけやなくて、原告の都合も考えてあげて、どっちにとっても公平になるように選択肢を用意してるっていう、バランスの取れた条文なんやで。原告は普通裁判籍と特別裁判籍のどっちかを選べるんや。

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