第49条 権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等
第49条 権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
訴訟が係属中その訴訟の目的である権利の全部または一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定によって訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、その訴訟が係属した初めに、裁判上の請求があったもんとみなすんや。
前項に規定する場合には、その参加は、訴訟が係属した初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生じるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、権利承継人が訴訟参加した場合の時効の完成猶予について定めています。第1項は、訴訟係属中に権利を譲り受けた者が参加した場合、時効の完成猶予に関しては訴訟係属の初めに裁判上の請求があったものとみなされることを定めています。
第2項は、法律上の期間の遵守についても訴訟係属の初めに遡って効力を生じることを定めています。これにより、権利譲受人の保護を図っています。
これは、裁判の途中で権利を譲り受けた人が参加したときの「時効」の扱いについてのルールやな。第1項は、参加した人については、最初に裁判が始まった時点で時効がストップしたことになるんや。
第2項は、法律上の期間についても、最初に遡って効果があるってことや。途中で権利をもらった人が不利にならへんように保護してるわけやな。
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