第49条 権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等
第49条 権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
訴訟が係属中その訴訟の目的である権利の全部または一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定によって訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、その訴訟が係属した初めに、裁判上の請求があったもんとみなすんや。
前項に規定する場合には、その参加は、訴訟が係属した初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生じるんやで。
この条文は、権利承継人が訴訟参加した場合の時効の完成猶予について定めています。第1項は、訴訟係属中に権利を譲り受けた者が参加した場合、時効の完成猶予に関しては訴訟係属の初めに裁判上の請求があったものとみなされることを定めています。
第2項は、法律上の期間の遵守についても訴訟係属の初めに遡って効力を生じることを定めています。これにより、権利譲受人の保護を図っています。
権利を譲り受けた人が訴訟参加したときの「時効の完成猶予」について決めてるんや。第1項は、訴訟係属中に権利を譲り受けた人が参加したら、時効については訴訟が始まった最初の時点で裁判上の請求があったもんとみなすっていうルールやねん。つまり、時効がストップする効果が遡って認められるんやで。
例えばな、AさんがBさんに対して貸金返還請求の裁判を2020年1月に起こしたとするやろ。その後2020年6月にAさんがCさんに債権を譲渡して、Cさんが訴訟参加したんや。そしたら、Cさんについては2020年1月の時点で時効が止まったことになるねん。途中から参加しても不利にならへんっちゅうことや。
第2項は、法律上の期間の遵守についても同じように遡って効力があるって決めてるんや。権利を譲り受けた人が時効で権利を失ったり、期間制限で困ったりせんように保護してるわけやな。訴訟参加制度を使いやすくするための、ほんまに大事な配慮やと思うわ。
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