第47条 独立当事者参加
第47条 独立当事者参加
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができるんや。
前項の規定による参加の申出は、書面でせなあかんのやで。
前項の書面は、当事者双方に送達せなあかんのや。
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用するんや。
「独立当事者参加」という特別な参加制度を定めてるんや。さっきの補助参加は「応援」やったけど、こっちは「わたしも当事者として主張させてくれ」という参加なんや。例えば、AさんとBさんが「この土地は自分のものや」と争うてるときに、Cさんが「いやいや、その土地はわたしのものやで」と割り込んでくる感じやね。
例えばな、AさんがBさんに「あんたに貸した100万円を返せ」という裁判を起こしたとしよか。そこへCさんが「いや、その100万円は元々わたしのお金で、Bさんがわたしから借りたものや。Aさんには関係ない」と主張して参加するんや。こういう場合、CさんはAさんとBさんの両方を相手にして、三つ巴の裁判になるわけやね。
この参加は必ず書面でせなあかんし、元々の当事者双方にきちんと送達されなあかんのや。当事者が増えるわけやから、手続きも慎重になるんやね。そして、この独立当事者参加にも、補助参加と同じように「参加の趣旨と理由を明らかにする」というルールが準用されるんや。複雑な制度やけど、権利を守るために必要な仕組みなんやで。
簡単操作