第47条 独立当事者参加
第47条 独立当事者参加
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者または訴訟の目的の全部もしくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方または一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができるんや。
前項の規定による参加の申出は、書面でせなあかん。
前項の書面は、当事者双方に送達せなあかんのや。
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者および同項の規定によってその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は「独立当事者参加」を定めています。訴訟の結果によって権利が害される第三者、または訴訟の目的が自己の権利であると主張する第三者は、当事者として訴訟に参加できます。補助参加と異なり、独立した当事者として参加する。
第2項以降は手続を定めており、書面による申出、当事者双方への送達、必要的共同訴訟の規定の準用などが規定されています。独立当事者参加により、関連する紛争を一つの訴訟で解決し、矛盾判決を避けることができます。
これは「独立当事者参加」っていう、補助参加より強力な参加制度やな。裁判の結果で自分の権利が侵害される人とか、「その権利は自分のもんや」って主張する人が、独立した当事者として参加できるんや。補助参加は「応援団」やったけど、こっちは「正式な選手」として参加するイメージや。
第2項以降は手続きのルールで、書面で申し出て、両方の当事者に送るとか決まってるんや。これで、関連する争いを一つの裁判でまとめて解決できて、矛盾した判決を避けられるわけやな。
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