第46条 補助参加人に対する裁判の効力
第46条 補助参加人に対する裁判の効力
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有するんや。
ワンポイント解説
補助参加した人に対する判決の効力について定めてるんや。基本的な原則として、補助参加人は他人の裁判を応援してるだけやけど、その裁判の結果は補助参加人にも及ぶんやね。つまり、応援してた側が負けたら、補助参加人も「この裁判ではこういう結論になった」ということを受け入れなあかんのや。
例えばな、AさんとBさんが土地の所有権で争うてて、CさんがAさんの味方として補助参加したとしよか。裁判の結果、「この土地はBさんのものや」という判決が出たとするやろ。そしたらCさんも、後で別の裁判で「いや、あの土地はAさんのものや」と主張することは原則できへんのや。一度決まったことは、参加してた以上、認めなあかんわけやね。
ただし「次に掲げる場合を除き」と書いてあって、例外もあるんや。この条文だけでは例外の内容が書いてないけど、他の条文で「補助参加人が十分に活動できへんかった場合」とか「不当な理由で参加を妨げられた場合」とかが定められてるんや。公平を保つための配慮なんやね。
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