第46条 補助参加人に対する裁判の効力
第46条 補助参加人に対する裁判の効力
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に挙げる場合を除いて、補助参加人に対してもその効力を持つんや。
ワンポイント解説
この条文は、補助参加に係る訴訟の裁判が補助参加人に対しても効力を有することを定めています。これを「参加的効力」といいます。補助参加人は訴訟に参加して訴訟行為を行ったため、判決の効力を受けることが公平です。
ただし、一定の例外(被参加人が訴訟追行を十分にしなかった場合など)があることを次の各号で定めています。これにより、補助参加人の手続保障と判決の実効性のバランスを図っています。
これは、補助参加した人にも判決の効力が及ぶっていうルールやな。これを「参加的効力」っていうんや。補助参加人は裁判に参加して色々やったんやから、判決の効果を受けるのは当然やろっていう考え方や。
ただし、例外もあって、助けてた人(被参加人)がちゃんと裁判せんかった場合とかは、補助参加人に効力が及ばへんこともあるんや。公平性のバランスを取ってるわけやな。
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