第45条 補助参加人の訴訟行為
第45条 補助参加人の訴訟行為
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができるんや。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでないで。
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しないんや。
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができるんやで。
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有するんや。
補助参加が認められた人が裁判でどこまで活動できるかを定めてるんや。基本的には、応援する側の当事者とほぼ同じことができて、証拠を出したり、上訴を起こしたり、いろんな訴訟行為ができるんや。ただし「訴訟の程度」という制限があって、例えば控訴審から参加した人が一審でしかできへん手続きをすることはできへんのや。
例えばな、AさんとBさんの裁判にCさんがAさんの味方として補助参加したとしよか。Cさんは証拠を出したり、証人を呼んだり、判決に不服なら控訴したりできるんや。でもな、もしAさん本人が「わたしは控訴せえへん」と言うてるのに、Cさんが「わたしは控訴する」と主張しても、それは認められへんのや。あくまで応援する立場やから、本人の意思と矛盾することはできへんわけやね。
面白いのは、補助参加に異議が出てる最中でも、参加を許さへんという決定が確定するまでは訴訟行為ができることや。さらに、もし最終的に「参加は認めへん」となっても、補助参加人がした主張や証拠提出を、元々の当事者が「それは使わせてもらいます」と援用すれば、有効になるんや。柔軟な仕組みになってるんやね。
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