おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第45条 補助参加人の訴訟行為

第45条 補助参加人の訴訟行為

第45条 補助参加人の訴訟行為

補助参加人は、訴訟について、攻撃または防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができるんや。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従ってすることができへんものは、この限りやあらへん。

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を持たへんのや。

補助参加人は、補助参加について異議があった場合でも、補助参加を許さへん裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができるんやで。

補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さへん裁判が確定した場合でも、当事者が援用したときは、その効力を持つんや。

補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。

補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。

補助参加人は、訴訟について、攻撃または防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができるんや。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従ってすることができへんものは、この限りやあらへん。

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を持たへんのや。

補助参加人は、補助参加について異議があった場合でも、補助参加を許さへん裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができるんやで。

補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さへん裁判が確定した場合でも、当事者が援用したときは、その効力を持つんや。

ワンポイント解説

これは補助参加した人が何をできるかについてのルールや。第1項は、攻撃や防御の方法を出したり、異議を言ったり、上訴したり、色んな訴訟行為ができるんやけど、参加した時点の訴訟の状況によっては制限されることもあるで。

第2項は助けてる人(被参加人)の行為と矛盾したら無効ってこと、第3項は異議があっても不許可が確定するまでは訴訟行為できるってこと、第4項は不許可になっても当事者が使ってくれたら有効ってことや。補助参加人の権利と被参加人の主導権のバランスを取ってるんやな。

この条文は補助参加人の訴訟行為権限を定めています。第1項は、補助参加人が攻撃防御方法の提出、異議申立て、上訴提起など一切の訴訟行為ができることを定めているが、参加時の訴訟の程度による制限があります。

第2項は被参加人の訴訟行為との抵触時の効力を、第3項は異議があった場合の暫定的訴訟行為を、第4項は不許可確定後の援用による有効性を定めています。これにより、補助参加人の手続保障と被参加人の訴訟追行権のバランスが図られています。

これは補助参加した人が何をできるかについてのルールや。第1項は、攻撃や防御の方法を出したり、異議を言ったり、上訴したり、色んな訴訟行為ができるんやけど、参加した時点の訴訟の状況によっては制限されることもあるで。

第2項は助けてる人(被参加人)の行為と矛盾したら無効ってこと、第3項は異議があっても不許可が確定するまでは訴訟行為できるってこと、第4項は不許可になっても当事者が使ってくれたら有効ってことや。補助参加人の権利と被参加人の主導権のバランスを取ってるんやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ