第44条 補助参加についての異議等
第44条 補助参加についての異議等
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をするんや。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明せなあかんのやで。
前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができへんのや。
第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
補助参加に対して当事者が異議を唱えた場合の対応を定めてるんや。せっかく「わたしも参加させてください」と申し出ても、元々の当事者が「あんたには関係ないやろ」と反対することもあるんやね。そのときは裁判所が「この人の参加を認めるかどうか」を決定で判断することになるんや。参加を希望する人は、なんで自分に関係があるのか、証拠を示して説明せなあかんのや。
例えばな、AさんとBさんが争うてる裁判に、Cさんが補助参加を申し出たとしよか。Bさんが「Cさんは全然関係ない人や、参加させへんといてください」と異議を述べたら、Cさんは「わたしとAさんは契約関係があって、この裁判の結果で損害を被る可能性があります。ほら、この契約書を見てください」という具合に、資料を出して説明するんや。それを見て裁判所が判断するわけやね。
ただし、異議には期限があるんや。元々の当事者が、補助参加について何も言わずに裁判を進めてしもうたら、後から「やっぱり参加は認めへん」とは言えへんのや。また、裁判所の許否の決定に不服があれば、即時抗告という手続きで上級の裁判所に判断してもらえるんやで。これは参加を認められへんかった人も、認められたことに不満な当事者も使える手続きなんや。
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