第44条 補助参加についての異議等
第44条 補助参加についての異議等
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をするんや。この場合は、補助参加人は、参加の理由を疎明せなあかん。
前項の異議は、当事者がこれを述べんと弁論したり、弁論準備手続で申述した後は、述べることができへんのや。
第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は補助参加に対する異議の手続を定めています。第1項は、当事者が異議を述べた場合、裁判所が補助参加の許否を決定し、補助参加人は参加の理由を疎明(一応の証明)しなければならないとしています。
第2項は異議の時期的制限を定めており、弁論または弁論準備手続で申述した後は異議を述べられありません。第3項は許否決定に対する即時抗告を認めています。これらにより、補助参加の適否を適切に判断し、手続の安定性を確保しています。
これは補助参加に文句を言う手続きについてのルールやな。第1項は、当事者が「この人の参加は認められへん」って言ったら、裁判所が決定を出して、参加したい人は理由を一応証明せなあかんってことや。
第2項は異議を言えるタイミングを制限してて、弁論とか準備手続で話し合った後はもう文句言えへんで。第3項は決定に対して即時抗告できるってことや。これで、ちゃんと参加の可否を判断して、手続きを安定させてるわけやな。
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