第43条 補助参加の申出
第43条 補助参加の申出
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にせなあかんのや。
補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができるんやで。
ワンポイント解説
第三者が他人の裁判を応援するために「補助参加」する際の手続きを定めてるんや。補助参加というのは、例えばAさんとBさんが争うてる裁判に、Cさんが「わたしもAさんの味方として参加させてください」と申し出る制度なんやね。このときには、「なんでわたしが参加したいのか」「どっち側を応援するのか」をきちんと説明せなあかんのや。
例えばな、AさんとBさんが土地の所有権で争うてて、Cさんがその土地についてAさんから借りる約束をしてる場合を考えてみよか。Cさんは「Aさんが勝たんと、わたしが土地を借りられへんようになる」という理由で補助参加できるんや。このとき「わたしはAさんの勝訴を望んでて、理由はこういうわけです」と書いた書面を裁判所に出すんやね。
しかも便利なことに、補助参加の申出は、すぐにできる他の訴訟行為と一緒にしてもええんや。つまり「参加させてください」という申出と同時に、「こういう証拠もありますよ」という主張を出すこともできるんやね。裁判を効率的に進めるための工夫なんや。
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