第43条 補助参加の申出
第43条 補助参加の申出
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
補助参加の申出は、参加の趣旨および理由を明らかにして、補助参加によって訴訟行為をすべき裁判所にせなあかん。
補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は補助参加の申出手続を定めています。第1項は、参加の趣旨(どちらの当事者を補助するか)と理由(なぜ利害関係があるか)を明らかにして、訴訟行為をすべき裁判所に申し出ることを要求しています。
第2項は、補助参加の申出と補助参加人としての訴訟行為を同時に行うことを認めています。これにより、手続の簡素化と迅速化が図られます。
これは補助参加の申し込み方法についてのルールや。第1項は、誰の味方をするか、なんで利害関係があるかをちゃんと説明して、裁判所に申し出なあかんってことやな。
第2項は、申し込みと同時に補助参加人としての訴訟行為もできるってことや。いちいち手続きを分けんでええから、スムーズに進むようにしてるんやで。
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