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民事訴訟法

第42条 補助参加

第42条 補助参加

第42条 補助参加

訴訟の結果について利害関係を持つ第三者は、当事者の一方を補助するために、その訴訟に参加することができるんや。

訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

訴訟の結果について利害関係を持つ第三者は、当事者の一方を補助するために、その訴訟に参加することができるんや。

ワンポイント解説

これは「補助参加」っていう制度の基本ルールやな。裁判の結果で困る第三者は、どっちか一方の味方として裁判に参加できるんや。「困る」っていうのは法律上の利害関係のことで、ただ「損するかも」っていう程度じゃあかんで。

補助参加することで、第三者も裁判に関わって自分の利益を守れるんや。例えば、保証人が借りた人の裁判に入ったり、また貸しされた人が大家と借りた人の裁判に入ったりするケースがあるで。

この条文は「補助参加」の基本的要件を定めています。訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するために訴訟に参加できます。利害関係とは、法律上の利害関係を意味し、単なる事実上・経済上の利害関係では足りありません。

補助参加により、第三者は訴訟に関与して自己の利益を保護することができます。例えば、保証人が主債務者の訴訟に参加する場合や、転借人が賃貸人と賃借人の訴訟に参加する場合などがあります。

これは「補助参加」っていう制度の基本ルールやな。裁判の結果で困る第三者は、どっちか一方の味方として裁判に参加できるんや。「困る」っていうのは法律上の利害関係のことで、ただ「損するかも」っていう程度じゃあかんで。

補助参加することで、第三者も裁判に関わって自分の利益を守れるんや。例えば、保証人が借りた人の裁判に入ったり、また貸しされた人が大家と借りた人の裁判に入ったりするケースがあるで。

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