第42条 補助参加
第42条 補助参加
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
訴訟の結果について利害関係を持つ第三者は、当事者の一方を補助するために、その訴訟に参加することができるんや。
ワンポイント解説
「補助参加」っちゅう仕組みを定めてるんや。訴訟の当事者やないけど、その裁判の結果によって自分の権利や利益に影響が出る人は、どっちか一方の味方として訴訟に参加できるんやな。直接の当事者やなくても、裁判の結果が大事な人を守るための制度なんや。
例えばな、AさんがBさんに「この土地はわたしのもんや」って訴えたとするやろ。実はCさんがBさんからその土地を借りて住んどるんや。もしBさんが負けてAさんが所有者になったら、Cさんは土地を追い出されるかもしれへんやんか。そういう時、Cさんは「利害関係がある第三者」として、Bさんの味方として訴訟に参加できるんや。
補助参加した人は、味方する当事者を助けるために、証拠を出したり意見を述べたりできるんやで。ただし、あくまで「補助」やさかい、メインの当事者の方針に反することはできへんのや。自分の権利利益に影響がある裁判なら、傍観しとるんやなくて、積極的に関わって自分の立場を守ることができるっちゅう、大事な権利やねん。
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