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民事訴訟法

第41条 同時審判の申出がある共同訴訟

第41条 同時審判の申出がある共同訴訟

第41条 同時審判の申出がある共同訴訟

共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合で、原告の申出があったときは、弁論および裁判は、分離せんとせなあかんのや。

前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにせなあかん。

第一項の場合で、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論および裁判は、併合してせなあかんのや。

共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。

第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合で、原告の申出があったときは、弁論および裁判は、分離せんとせなあかんのや。

前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにせなあかん。

第一項の場合で、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論および裁判は、併合してせなあかんのや。

ワンポイント解説

これは「同時審判の申出がある共同訴訟」っていうルールやな。二人の被告に対する権利が「どっちか一方だけが本物」っていう関係(例えば、同じ土地を二人に売っちゃった場合とか)のとき、原告が申し出たら、別々に裁判しちゃあかんのや。

第2項は申出の期限を控訴審の終わりまでにしてて、第3項は控訴審で一緒にやるってことや。これで矛盾した判決を避けて、一回でちゃんと解決できるようにしてるわけやな。

この条文は「同時審判の申出がある共同訴訟」を定めています。共同被告に対する権利が法律上併存し得ない関係(例えば、二重譲渡における譲受人双方を被告とする場合)にあるとき、原告の申出により弁論と裁判を分離してはならありません。

第2項は申出期限を控訴審の口頭弁論終結時までとし、第3項は控訴審での併合を義務付けています。これにより、矛盾する判決を避け、紛争の一回的解決を図ることができます。

これは「同時審判の申出がある共同訴訟」っていうルールやな。二人の被告に対する権利が「どっちか一方だけが本物」っていう関係(例えば、同じ土地を二人に売っちゃった場合とか)のとき、原告が申し出たら、別々に裁判しちゃあかんのや。

第2項は申出の期限を控訴審の終わりまでにしてて、第3項は控訴審で一緒にやるってことや。これで矛盾した判決を避けて、一回でちゃんと解決できるようにしてるわけやな。

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