第405条 担保の提供
第405条 担保の提供
この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にせなあかんのや。
第七十六条、第七十七条、第七十九条および第八十条の規定は、前の項の担保について準用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は担保の提供を定めています。第1項はこの編の規定により担保を立てる場合において供託をするには担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならないことを定めています。第2項は第七十六条第七十七条第七十九条及び第八十条の規定は前項の担保について準用することを定めています。
担保の提供場所を定める。手続の明確化を図る規定です。
これは執行停止とかで担保を立てるとき、どこに供託(お金を預けること)するかを定めてるルールや。担保を立てることを命じた裁判所か執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託する(第1項)。担保に関する一般的なルール(第76-80条)を準用する(第2項)。
例えば、大阪簡易裁判所が「強制執行を停止するから、100万円の担保を立てなさい」って決定を出したとする。債務者が担保を立てるときは、大阪簡易裁判所の所在地(大阪)を管轄する大阪地方裁判所の管轄区域内の供託所(大阪法務局とか)に100万円を供託する(第1項)。東京の供託所とかに供託してもアカンで。担保を立てた裁判所の近くの供託所に供託するってルールや。担保の額の変更とか取戻しとかのルールは、第76-80条の規定が準用される(第2項)。担保は、執行停止とかで使われる制度やけど、どこに供託するかとか、手続がちゃんと決まってるんや。ルールに従って正しく供託しよう。
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