第405条 担保の提供
第405条 担保の提供
この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にせなあかんのや。
第七十六条、第七十七条、第七十九条および第八十条の規定は、前の項の担保について準用するんやで。
この条文は担保の提供を定めています。第1項はこの編の規定により担保を立てる場合において供託をするには担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならないことを定めています。第2項は第七十六条第七十七条第七十九条及び第八十条の規定は前項の担保について準用することを定めています。
担保の提供場所を定める。手続の明確化を図る規定です。
執行停止とかで担保を立てるとき、どこに供託(お金を預けること)するかを定めてるんやで。第1項で供託場所を決めて、第2項で担保に関する一般的なルール(第76条から80条)を準用してるんや。手続の明確化を図ってるねん。
例えばな、大阪簡易裁判所が「強制執行を停止するから、100万円の担保を立てなさい」って決定を出したとするやろ。債務者が担保を立てるときは、大阪簡易裁判所の所在地(大阪)を管轄する大阪地方裁判所の管轄区域内の供託所(大阪法務局とか)に100万円を供託するんや。東京の供託所とかに供託してもアカンねん。担保を立てた裁判所の近くの供託所に供託するっていうルールやな。担保の額の変更とか取戻しとかのルールは、第76条から80条の規定が準用されるから(第2項)、そのルールに従って手続するんやで。
担保は執行停止とかで使われる制度やけど、どこに供託するかとか手続がちゃんと決まってるから、ルールに従って正しく供託することが大事やねん。間違った場所に供託したら無効になってまうかもしれへんからな。法律で決められた場所にちゃんと供託することで、担保の効力が認められるんや。手続の明確性と法的安定性を確保するための大事なルールやっちゅうことやな。
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