第403条 執行停止の裁判
第403条 執行停止の裁判
次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。ただし、強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限り、することができる。
前項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、もしくは立てさせんと強制執行の一時の停止を命じ、またはこれとともに、担保を立てて強制執行の開始もしくは続行をすべき旨を命じ、もしくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができるんや。ただし、強制執行の開始または続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限って、することができるんやで。
前の項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができへんねん。
ワンポイント解説
この条文は執行停止の裁判を定めています。第1項は次に掲げる場合には裁判所は申立てにより決定で担保を立てさせて若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ又はこれとともに担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができるがただし強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は第三号から第六号までに掲げる場合に限りすることができることを定めています。第2項は前項に規定する申立てについての裁判に対しては不服を申し立てることができないことを定めています。
執行停止の要件と効果を定める。債務者の保護と債権者の権利のバランスを図る規定です。
これは強制執行(差し押さえとか)を一時的に止めることができるってルールや。一定の場合に、裁判所が決定で強制執行を停止したり、担保を立てさせて執行を取り消したりできる(第1項)。この決定に対しては不服申立てができへん(第2項)。
例えば、支払督促で負けたBさんが、Aさんに給料を差し押さえられそうになってるとする。Bさんが督促異議を申し立てた(まだ訴訟で争える)場合、Bさんは裁判所に「強制執行を停止してください」って申し立てることができる(第1項)。裁判所が「訴訟の結果を待つべきや」って判断したら、担保を立てさせるか立てさせないで、強制執行を一時的に停止する決定を出す。Aさんは差し押さえができなくなる。逆に、Aさんが「Bさんが財産を隠すかもしれへんから、執行を続けたい」って思ったら、担保を立てて強制執行を続行することもできる。この決定に対しては不服申立てができへん(第2項)。執行停止は、債務者を保護しつつ、債権者の権利も考慮した制度や。訴訟で争ってる間に、一方的に強制執行されたら困るから、一時的に停止する制度があるんや。
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