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民事訴訟法

第402条 電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て

第402条 電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て

第402条 電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て

電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同じ条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができるんや。

第三百九十八条の規定は、前の項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときについて準用するんやで。

電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができる。

第三百九十八条の規定は、前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときについて準用する。

電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同じ条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができるんや。

第三百九十八条の規定は、前の項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときについて準用するんやで。

ワンポイント解説

これは特定の書式で書面を書いて支払督促を申し立てると、オンライン申立てと同じように扱われるってルールや(第1-2項)。完全にオンラインやなくて、特定の書式の紙で申し立てても、オンライン申立てに準じた扱いになるんや。

例えば、Aさんが支払督促を申し立てたいけど、パソコンとかインターネットが使えへんとする。でも、最高裁判所規則で定められた特定の書式(機械で読み取れる書式)で書面を作成して提出したら、オンライン申立てと同じように扱われる(第1項)。裁判所が書類をスキャンして電子化して、オンライン申立てと同じように処理するんや。督促異議が申し立てられた場合の訴訟の管轄も、オンライン申立てと同じルール(第398条)が適用される(第2項)。オンライン化を進めたいけど、全員がパソコン使えるわけやないから、特定の書式で書面を出せば、オンライン申立てと同じ扱いにするっていう妥協案や。将来的には完全にオンライン化されるかもしれへんけど、今は移行期間ってことやな。

この条文は電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立てを定めています。第1項は電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては第三百八十三条の規定による場合のほか同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができることを定めています。第2項は第三百九十八条の規定は前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときについて準用することを定めています。

所定の方式の書面による支払督促申立てを定める。オンライン化への移行を促進する規定です。

これは特定の書式で書面を書いて支払督促を申し立てると、オンライン申立てと同じように扱われるってルールや(第1-2項)。完全にオンラインやなくて、特定の書式の紙で申し立てても、オンライン申立てに準じた扱いになるんや。

例えば、Aさんが支払督促を申し立てたいけど、パソコンとかインターネットが使えへんとする。でも、最高裁判所規則で定められた特定の書式(機械で読み取れる書式)で書面を作成して提出したら、オンライン申立てと同じように扱われる(第1項)。裁判所が書類をスキャンして電子化して、オンライン申立てと同じように処理するんや。督促異議が申し立てられた場合の訴訟の管轄も、オンライン申立てと同じルール(第398条)が適用される(第2項)。オンライン化を進めたいけど、全員がパソコン使えるわけやないから、特定の書式で書面を出せば、オンライン申立てと同じ扱いにするっていう妥協案や。将来的には完全にオンライン化されるかもしれへんけど、今は移行期間ってことやな。

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