おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第401条 電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い

第401条 電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い

第401条 電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い

督促手続に係る訴訟記録のうち、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分または前の条第一項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、第九十一条第一項または第三項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするもんとするんや。電磁的記録の作成等に係る書類の送達または送付も、同じやで。

第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、第三百九十八条の規定により訴えの提起があったもんとみなされる裁判所は、電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするもんとするねん。

督促手続に係る訴訟記録のうち、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分又は前条第一項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。電磁的記録の作成等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、第三百九十八条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。

督促手続に係る訴訟記録のうち、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分または前の条第一項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、第九十一条第一項または第三項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするもんとするんや。電磁的記録の作成等に係る書類の送達または送付も、同じやで。

第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、第三百九十八条の規定により訴えの提起があったもんとみなされる裁判所は、電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするもんとするねん。

ワンポイント解説

これはオンラインで支払督促を申し立てた場合の訴訟記録(電子ファイル)を閲覧する方法を定めてるルールや。電子記録の部分は、紙に印刷して閲覧させる(第1-2項)。電子ファイルのまま閲覧させるんやなくて、紙に印刷して見せるんや。

例えば、Aさんがオンラインで支払督促を申し立てて、第三者(Cさん)が訴訟記録を閲覧したいと思ったとする。訴訟記録は電子ファイルで保管されてる。Cさんが裁判所に「訴訟記録を閲覧したい」って申し出たら、裁判所書記官は電子ファイルの内容を紙に印刷して、その紙を見せる(第1項)。電子ファイルのまま見せるんやなくて、紙に印刷してから見せるんや。また、オンライン申立ての支払督促に対して督促異議が申し立てられて訴訟に移行した場合も、訴訟を担当する裁判所が、電子記録部分を紙に印刷して閲覧させる(第2項)。オンライン化されてても、閲覧は紙でするってことや。将来的には電子ファイルのまま閲覧できるようになるかもしれへんけど、今のところは紙に印刷して閲覧させるルールになってるんや。

この条文は電磁的記録に係る訴訟記録の取扱いを定めています。第1項は督促手続に係る訴訟記録のうち第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分又は前条第一項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分について第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは指定簡易裁判所の裁判所書記官は当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとすることを定めています。第2項は第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは第三百九十八条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は電磁的記録部分の内容を書面に出力した上当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとすることを定めています。

電磁的記録の訴訟記録の閲覧方法を定める。電子記録の利用と紙での閲覧の両立を図る規定です。

これはオンラインで支払督促を申し立てた場合の訴訟記録(電子ファイル)を閲覧する方法を定めてるルールや。電子記録の部分は、紙に印刷して閲覧させる(第1-2項)。電子ファイルのまま閲覧させるんやなくて、紙に印刷して見せるんや。

例えば、Aさんがオンラインで支払督促を申し立てて、第三者(Cさん)が訴訟記録を閲覧したいと思ったとする。訴訟記録は電子ファイルで保管されてる。Cさんが裁判所に「訴訟記録を閲覧したい」って申し出たら、裁判所書記官は電子ファイルの内容を紙に印刷して、その紙を見せる(第1項)。電子ファイルのまま見せるんやなくて、紙に印刷してから見せるんや。また、オンライン申立ての支払督促に対して督促異議が申し立てられて訴訟に移行した場合も、訴訟を担当する裁判所が、電子記録部分を紙に印刷して閲覧させる(第2項)。オンライン化されてても、閲覧は紙でするってことや。将来的には電子ファイルのまま閲覧できるようになるかもしれへんけど、今のところは紙に印刷して閲覧させるルールになってるんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ