第400条 電磁的記録による作成等
第400条 電磁的記録による作成等
指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成又は保管をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)をすることとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、書面等の作成等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
第百三十二条の十第二項及び第四項の規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用する。
指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関して、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成または保管をいう。以下この条および次の条第一項において同じ。)をすることとされているものについては、当該法令の規定にかかわらんと、書面等の作成等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができるんやで。
第百三十二条の十第二項および第四項の規定は、前の項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用するねん。
ワンポイント解説
この条文は電磁的記録による作成等を定めています。第1項は指定簡易裁判所の裁判所書記官は第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関しこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等作成又は保管をいうをすることとされているものについては当該法令の規定にかかわらず書面等の作成等に代えて最高裁判所規則で定めるところにより当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができることを定めています。第2項は第百三十二条の十第二項及び第四項の規定は前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用することを定めています。
電磁的記録による書面作成等を定める。ペーパーレス化を図る規定です。
これはオンラインで支払督促を申し立てた場合、裁判所書記官が作る書類(支払督促とか)も電子的に作成・保管できるってルールや(第1-2項)。従来やったら紙で作成してたけど、オンライン申立ての場合は、電子ファイルで作成できる。ペーパーレス化や。
例えば、Aさんがオンラインで支払督促を申し立てたとする。裁判所書記官が支払督促を発するとき、従来やったら紙の書類を作成してたけど、オンライン申立ての場合は、電子ファイル(PDFとか)で作成できる(第1項)。紙を印刷する必要がない。保管も電子的にする。めっちゃエコやし、効率的や。債権者にも電子的に送達される(第399条)。手続全体が電子化されるから、早いし、コストも安い。オンライン申立てをすると、紙を一切使わんで手続が完結するんや。これが支払督促のオンライン化の大きなメリットやな。債権者も債務者も、オンラインで手続できるから、裁判所に行く必要がない。書類を郵送する必要もない。めっちゃ便利になったで。今後、訴訟手続全体がオンライン化されていくと思うけど、支払督促は既に先行してオンライン化されてるんや。
簡単操作