第400条 電磁的記録による作成等
第400条 電磁的記録による作成等
指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成又は保管をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)をすることとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、書面等の作成等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
第百三十二条の十第二項及び第四項の規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用する。
指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関して、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成または保管をいう。以下この条および次の条第一項において同じ。)をすることとされているものについては、当該法令の規定にかかわらんと、書面等の作成等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができるんやで。
第百三十二条の十第二項および第四項の規定は、前の項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用するねん。
この条文は電磁的記録による作成等を定めています。第1項は指定簡易裁判所の裁判所書記官は第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関しこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等作成又は保管をいうをすることとされているものについては当該法令の規定にかかわらず書面等の作成等に代えて最高裁判所規則で定めるところにより当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができることを定めています。第2項は第百三十二条の十第二項及び第四項の規定は前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用することを定めています。
電磁的記録による書面作成等を定める。ペーパーレス化を図る規定です。
オンラインで支払督促を申し立てた場合、裁判所書記官が作る書類(支払督促とか)も電子的に作成・保管できるっていうルールを定めてるんやで。第1項と第2項で、従来やったら紙で作成してたもんを電子ファイルで作成できるようにして、ペーパーレス化を進めてるんや。環境にも優しいし、効率的な制度やねん。
例えばな、Aさんがオンラインで支払督促を申し立てたとするやろ。書記官が支払督促を発するとき、従来やったら紙の書類を作成して印刷してたけど、オンライン申立ての場合は電子ファイル(PDFとか)で作成できるんや。紙を印刷する必要が全くないねん。保管も電子的にするから、書棚に並べる必要もないし、探すのもパソコンで検索できるから楽々やで。債権者にも電子的に送達されるから、手続全体が完全にペーパーレスになるんや。
これがオンライン化の大きなメリットやねん。紙を一切使わんで手続が完結するから、早いしコストも安いし、環境にもええんやで。裁判所も書類の保管場所に困らんようになるし、当事者も書類を郵送する手間が省けるんや。今後訴訟手続全体がオンライン化されていくと思うけど、支払督促は既に先行してオンライン化が進んでるから、これからの裁判手続のモデルケースになってるっちゅうことやな。
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