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民事訴訟法

第40条 必要的共同訴訟

第40条 必要的共同訴訟

第40条 必要的共同訴訟

訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生じるんや。

前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生じるんやで。

第一項に規定する場合で、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断または中止の原因があるときは、その中断または中止は、全員についてその効力を生じるんや。

第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合で、共同訴訟人の一人が起こした上訴について他の共同訴訟人である被保佐人もしくは被補助人または他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用するんやな。

訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。

前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。

第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生じるんや。

前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生じるんやで。

第一項に規定する場合で、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断または中止の原因があるときは、その中断または中止は、全員についてその効力を生じるんや。

第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合で、共同訴訟人の一人が起こした上訴について他の共同訴訟人である被保佐人もしくは被補助人または他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用するんやな。

ワンポイント解説

これは「必要的共同訴訟」っていう特別な共同訴訟のルールやな。全員について同じ判断をせなあかん場合(共有物を分けるとか、会社の設立が無効やとか)、一人がやったことが全員に効果があるし、一人に対してやったことも全員に効果があるんや。

第3項は裁判が中断したら全員止まるってことで、第4項は被保佐人とかの特別ルールや。必要的共同訴訟は、全員について統一的な判断が必要やから、通常の共同訴訟とは違う特別なルールになってるんやな。

この条文は「必要的共同訴訟」を定めています。訴訟の目的が共同訴訟人全員について合一にのみ確定すべき場合(例えば、共有物分割請求、会社の設立無効の訴えなど)、一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生じ、一人に対する相手方の訴訟行為は全員に効力を生じます。

第3項は中断・中止が全員に及ぶこと、第4項は被保佐人等の応訴についての特則を定めています。必要的共同訴訟では、全員について統一的な判断が必要であるため、通常共同訴訟とは異なる特別の規律が設けられています。

これは「必要的共同訴訟」っていう特別な共同訴訟のルールやな。全員について同じ判断をせなあかん場合(共有物を分けるとか、会社の設立が無効やとか)、一人がやったことが全員に効果があるし、一人に対してやったことも全員に効果があるんや。

第3項は裁判が中断したら全員止まるってことで、第4項は被保佐人とかの特別ルールや。必要的共同訴訟は、全員について統一的な判断が必要やから、通常の共同訴訟とは違う特別なルールになってるんやな。

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