第40条 必要的共同訴訟
第40条 必要的共同訴訟
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生じるんや。
前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生じるんやで。
第一項に規定する場合で、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断または中止の原因があるときは、その中断または中止は、全員についてその効力を生じるんや。
第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合で、共同訴訟人の一人が起こした上訴について他の共同訴訟人である被保佐人もしくは被補助人または他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用するんやな。
この条文は「必要的共同訴訟」を定めています。訴訟の目的が共同訴訟人全員について合一にのみ確定すべき場合(例えば、共有物分割請求、会社の設立無効の訴えなど)、一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生じ、一人に対する相手方の訴訟行為は全員に効力を生じます。
第3項は中断・中止が全員に及ぶこと、第4項は被保佐人等の応訴についての特則を定めています。必要的共同訴訟では、全員について統一的な判断が必要であるため、通常共同訴訟とは異なる特別の規律が設けられています。
「必要的共同訴訟」っていう特別な共同訴訟のルールを定めてるんやで。全員について同じ判断をせなあかん場合(合一確定)、一人がやったことが全員に効果があるし、一人に対してやったことも全員に効果があるんや。第1項から第4項で、必要的共同訴訟の特別なルールを詳しく規定してるねん。
例えばな、AさんとBさんが共有してる土地を分けたいから、共有物分割請求の訴えを起こすとするやろ。この場合、AさんとBさんの両方について同じ判断をせなあかんねん(土地の分け方は一つしかないからな)。せやからこれは必要的共同訴訟になるんや。Aさんが「和解してもええわ」って相手方と和解したら、この和解はBさんにも効果が及ぶねん。また、相手方がAさんに対して「時効や」って主張したら、この主張はBさんにも及ぶんやで。一人について訴訟手続が中断したら、全員について中断するんや(第3項)。全部一緒に扱われるっちゅうことやな。
これが「必要的共同訴訟」の特徴やねん。全員について統一的な判断が必要やから、通常の共同訴訟(第39条)とは違う特別なルールが適用されるんやで。会社の設立無効の訴えとか、遺言無効確認の訴えとか、そういう全員に統一的な判断が必要な場合に使われるルールやねん。バラバラの判断が出たら困るから、一体として扱うっちゅうわけや。
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