第4条普通裁判籍による管轄
訴えは、被告の普通裁判籍がある場所を管轄する裁判所で扱うことになってるんやな。
人の普通裁判籍は、住所で決まるんや。日本国内に住所がないときや住所が分からんときは居所で決まって、日本国内に居所がないときや居所が分からんときは最後の住所で決まるで。
大使、公使その他外国におってその国の裁判権から免除されてる日本人が前項の規定で普通裁判籍を持たへんときは、その人の普通裁判籍は、最高裁判所規則で決める場所にあるもんとするんやで。
法人その他の社団または財団の普通裁判籍は、その主たる事務所や営業所で決まるねん。事務所や営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所で決まるんや。
外国の社団または財団の普通裁判籍は、前項の規定に関わらず、日本における主たる事務所や営業所で決まるで。日本国内に事務所や営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所で決まるんやな。
国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁がある場所で決まるっていうわけや。
「どこの裁判所で裁判するか」っていう管轄の基本ルールを決めてるんや。原則として、訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所でやるっていうことやねん。「被告の住所地主義」って呼ばれてて、訴えられた人に防御の便宜を図るっていう優しい考え方が根っこにあるんやで。
例えばな、大阪に住んでるAさんが東京に住んでるBさんにお金を貸してたとするやろ。Bさんが返してくれへんから、Aさんが裁判を起こしたいんや。そしたら原則として、Bさんが住んでる東京の裁判所に訴えを起こすことになるねん。訴えられた人が自分の地元で対応できるようにしてるっちゅうわけや。
個人の場合は住所で決まって、住所が分からんときは居所、それも分からんときは最後の住所で決めるんや。会社やったら本社の場所、外国の会社は日本支店の場所で判断するねん。外交官みたいに特殊な立場の人や、国を相手にする裁判については別の基準があるで。訴えられた人が困らへんように配慮した、ほんまに公平な仕組みやと思うわ。
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