第399条 電子情報処理組織による処分の告知
第399条 電子情報処理組織による処分の告知
第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する指定簡易裁判所の裁判所書記官の処分の告知のうち、当該処分の告知に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもってするものとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いてすることができる。
第百三十二条の十第二項から第四項までの規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする処分の告知について準用する。
前項において準用する第百三十二条の十第三項の規定にかかわらず、第一項の規定による処分の告知を受けるべき債権者の同意があるときは、当該処分の告知は、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分に係る情報が最高裁判所規則で定めるところにより記録され、かつ、その記録に関する通知が当該債権者に対して発せられた時に、当該債権者に到達したものとみなす。
第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する指定簡易裁判所の裁判所書記官の処分の告知のうち、当該処分の告知に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもってするもんとされているものについては、当該法令の規定にかかわらんと、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いてすることができるんやで。
第百三十二条の十第二項から第四項までの規定は、前の項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする処分の告知について準用するねん。
前の項において準用する第百三十二条の十第三項の規定にかかわらんと、第一項の規定による処分の告知を受けるべき債権者の同意があるときは、当該処分の告知は、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分に係る情報が最高裁判所規則で定めるところにより記録されて、かつ、その記録に関する通知が当該債権者に対して発せられた時に、当該債権者に到達したもんとみなすんや。
ワンポイント解説
この条文は電子情報処理組織による処分の告知を定めています。第1項は第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する指定簡易裁判所の裁判所書記官の処分の告知のうち当該処分の告知に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもってするものとされているものについては当該法令の規定にかかわらず最高裁判所規則で定めるところにより電子情報処理組織を用いてすることができることを定めています。第2項は第百三十二条の十第二項から第四項までの規定は前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする処分の告知について準用することを定めています。第3項は前項において準用する第百三十二条の十第三項の規定にかかわらず第一項の規定による処分の告知を受けるべき債権者の同意があるときは当該処分の告知は裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分に係る情報が最高裁判所規則で定めるところにより記録されかつその記録に関する通知が当該債権者に対して発せられた時に当該債権者に到達したものとみなすことを定めています。
電子情報処理組織による処分の告知を定める。手続の電子化を図る規定です。
これはオンラインで支払督促を申し立てた場合、裁判所書記官の処分の告知(却下とか)もオンラインでできるってルールや(第1-3項)。従来やったら書面で告知してたけど、オンライン申立ての場合は、電子的に告知できる。めっちゃ便利や。
例えば、Aさんがオンラインで支払督促を申し立てたけど、要件を満たしてへんくて却下されたとする。従来やったら、却下の決定書が郵送で送られてきてたけど、オンライン申立ての場合は、却下の決定がオンラインで告知される(第1項)。Aさんのパソコンとかスマホで確認できる。債権者の同意があれば、裁判所のサーバーにファイルが記録されて、その通知が債権者に送られた時に到達したことになる(第3項)。郵送を待たんでもええから、めっちゃ早い。オンライン申立てをすると、告知もオンラインになるから、手続全体が電子化されて、スピードアップするんや。債権者としては、オンライン申立てをしたら、こまめにオンラインで状況を確認しよう。郵便を待ってたら遅れるで。
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