第397条 電子情報処理組織による支払督促の申立て
第397条 電子情報処理組織による支払督促の申立て
電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(以下この章において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。
電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(以下この章において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同じ条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は電子情報処理組織による支払督促の申立てを定めています。電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所以下この章において指定簡易裁判所というの裁判所書記官に対しては第三百八十三条の規定による場合のほか同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも最高裁判所規則で定めるところにより電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができることを定めています。
電子情報処理組織による支払督促申立てを定める。手続の利便性を図る規定です。
これは電子情報処理組織(インターネットとか)を使って支払督促を申し立てられるってルールや。指定された簡易裁判所(指定簡易裁判所)の書記官に対して、オンラインで支払督促を申し立てることができる。最高裁判所規則で詳しい手続が定められてる。
例えば、Aさんが Bさんに100万円の支払督促を申し立てたいとする。従来やったら、簡易裁判所に行って書類を提出するか、郵送で送らなあかんかった。でも、この条文によって、インターネット経由で支払督促を申し立てることができるようになった(指定簡易裁判所に対して)。パソコンとかスマホで申立書を作成して、オンラインで提出する。印紙代もオンラインで納付できる。裁判所に行く必要がないから、めっちゃ便利や。特に、債権者が遠方にいる場合とか、仕事が忙しくて裁判所に行けへん場合に便利やな。オンライン申立てができる裁判所(指定簡易裁判所)は最高裁判所規則で決まってるから、全国どこの簡易裁判所でもできるわけやない。でも、今後どんどん拡大していくと思うで。債権者としては、オンラインで支払督促を申し立てられるなら、めっちゃ便利やから、積極的に利用しよう。
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