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第396条 支払督促の効力

第396条 支払督促の効力

第396条 支払督促の効力

仮執行の宣言を付した支払督促に対して督促異議の申立てがないとき、または督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同じ効力を有するんやで。

仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。

仮執行の宣言を付した支払督促に対して督促異議の申立てがないとき、または督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同じ効力を有するんやで。

ワンポイント解説

支払督促が確定判決と同じ効力を持つ条件を定めてるんやで。仮執行の宣言付き支払督促に対して督促異議が申し立てられへんかったとき、または督促異議が却下されたときは、支払督促は確定判決と同じ効力を持つんや。つまり、訴訟で判決を取ったのと同じ効果が得られるっちゅうことやな。

例えばな、AさんがBさんに100万円の支払督促を申し立てて、仮執行の宣言が出たとするやろ。Bさんが仮執行の宣言付き支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てへんかったんや。この場合、支払督促は確定判決と同じ効力を持つようになるねん。Aさんはこの支払督促を使って、Bさんの給料とか預金とかを差し押さえることができるんやで。再度訴訟を起こす必要はないし、執行力も確定判決と同じや。また、支払督促が確定したら、もうBさんは争えへんねん。「やっぱり納得いかへん」って思うても、もう手遅れなんや。

債権者にとっては、訴訟を起こさんでも支払督促だけで確定判決と同じ効力が得られるから、めちゃめちゃ便利な制度やねん。時間も費用も節約できるんやで。でも債務者にとっては、支払督促を放置してたら確定判決と同じ効力を持ってしまうから、危険やねん。せやから支払督促を受け取ったら、必ず内容を確認して、異議を申し立てるかどうか決めなあかんのや。放置したら取り返しがつかへんようになるからな。

この条文は支払督促の効力を定めています。仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは支払督促は確定判決と同一の効力を有することを定めています。

支払督促の確定判決同一効力を定める。債権の実現を図る規定です。

支払督促が確定判決と同じ効力を持つ条件を定めてるんやで。仮執行の宣言付き支払督促に対して督促異議が申し立てられへんかったとき、または督促異議が却下されたときは、支払督促は確定判決と同じ効力を持つんや。つまり、訴訟で判決を取ったのと同じ効果が得られるっちゅうことやな。

例えばな、AさんがBさんに100万円の支払督促を申し立てて、仮執行の宣言が出たとするやろ。Bさんが仮執行の宣言付き支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てへんかったんや。この場合、支払督促は確定判決と同じ効力を持つようになるねん。Aさんはこの支払督促を使って、Bさんの給料とか預金とかを差し押さえることができるんやで。再度訴訟を起こす必要はないし、執行力も確定判決と同じや。また、支払督促が確定したら、もうBさんは争えへんねん。「やっぱり納得いかへん」って思うても、もう手遅れなんや。

債権者にとっては、訴訟を起こさんでも支払督促だけで確定判決と同じ効力が得られるから、めちゃめちゃ便利な制度やねん。時間も費用も節約できるんやで。でも債務者にとっては、支払督促を放置してたら確定判決と同じ効力を持ってしまうから、危険やねん。せやから支払督促を受け取ったら、必ず内容を確認して、異議を申し立てるかどうか決めなあかんのや。放置したら取り返しがつかへんようになるからな。

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