第396条 支払督促の効力
第396条 支払督促の効力
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
仮執行の宣言を付した支払督促に対して督促異議の申立てがないとき、または督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同じ効力を有するんやで。
ワンポイント解説
この条文は支払督促の効力を定めています。仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは支払督促は確定判決と同一の効力を有することを定めています。
支払督促の確定判決同一効力を定める。債権の実現を図る規定です。
これは仮執行の宣言が付いた支払督促に対して督促異議が申し立てられへんかったとき、または督促異議が却下されたときは、支払督促は確定判決と同じ効力を持つってルールや。つまり、訴訟で判決を取ったのと同じ効果が得られるってことや。
例えば、Aさんが Bさんに100万円の支払督促を申し立てて、仮執行の宣言が出たとする。Bさんが仮執行の宣言付き支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てへんかった。この場合、支払督促は確定判決と同じ効力を持つ。Aさんはこの支払督促を使って、Bさんの財産(給料とか預金とか)を差し押さえることができる。再度訴訟を起こす必要はない。また、支払督促が確定したら、もうBさんは争えへん(確定判決と同じ効力やから)。Bさんが「やっぱり納得いかへん」って思うても、もう手遅れや。債権者にとっては、訴訟を起こさんでも、支払督促だけで確定判決と同じ効力が得られるから、めっちゃ便利や。時間も費用も節約できる。債務者にとっては、支払督促を放置してたら確定判決と同じ効力を持ってしまうから、危険や。支払督促を受け取ったら、必ず内容を確認して、異議を申し立てるかどうか決めよう。放置したら取り返しがつかへんで。
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