第395条 督促異議の申立てによる訴訟への移行
第395条 督促異議の申立てによる訴訟への移行
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従って、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所またはその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったもんとみなすねん。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とするんや。
ワンポイント解説
この条文は督促異議の申立てによる訴訟への移行を定めています。適法な督促異議の申立てがあったときは督促異議に係る請求についてはその目的の価額に従い支払督促の申立ての時に支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなすこの場合においては督促手続の費用は訴訟費用の一部とすることを定めています。
督促異議による訴訟への移行を定める。債務者の防御機会を保障する規定です。
これは適法な督促異議が申し立てられたら、訴訟に移行するってルールや。支払督促を申し立てた時に、訴訟を起こしたことになる(みなす)。請求額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所で審理される。督促手続の費用は訴訟費用の一部になる。
例えば、Aさんが Bさんに100万円の支払督促を申し立てて、Bさんが督促異議を申し立てたとする。この場合、支払督促を申し立てた時に、Aさんが Bさんに対して訴訟を起こしたことになる。請求額が100万円やから、簡易裁判所の管轄(140万円以下)なので、簡易裁判所で審理される。もし請求額が200万円やったら、地方裁判所で審理される(140万円超)。訴訟でちゃんと口頭弁論が開かれて、証拠調べも行われる。AさんもBさんも主張と証拠を出して争える。督促手続で支払った印紙代とかは、訴訟費用の一部として扱われるから、無駄にはならへん。債務者にとっては、督促異議を申し立てることで、ちゃんと訴訟で争う機会が得られるってメリットがある。債権者にとっては、「せっかく支払督促で早く終わらせようと思ったのに、訴訟に移行してしまった」ってデメリットがある。でも、支払督促を申し立てた時に訴訟を起こしたことになるから、時効の中断(完成猶予)の効果は維持されるで。
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