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民事訴訟法

第393条 仮執行の宣言後の督促異議

第393条 仮執行の宣言後の督促異議

第393条 仮執行の宣言後の督促異議

仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対して、督促異議の申立てをすることができへんねん。

仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。

仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対して、督促異議の申立てをすることができへんねん。

ワンポイント解説

これは仮執行の宣言が付いた支払督促を受け取ってから2週間が過ぎたら、債務者はもう督促異議を申し立てられへんってルールや。2週間が最後のチャンスってことや。

例えば、Aさんが Bさんに100万円の支払督促を申し立てて、Bさんが最初の支払督促(仮執行の宣言なし)を受け取ったときに督促異議を申し立てへんかったとする。2週間後、Aさんが仮執行の宣言を申し立てて、仮執行の宣言付きの支払督促がBさんに送達された。Bさんが「やっぱり納得いかへん!督促異議を申し立てよう」って思って、この仮執行の宣言付き支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てたら、まだ間に合う。でも、2週間過ぎてしまったら、もう督促異議は申し立てられへん。支払督促が確定して、Aさんは強制執行(差し押さえ)ができるようになる(第396条)。債務者にとっては、仮執行の宣言付き支払督促を受け取ってからの2週間が最後のチャンスや。この期間を過ぎたら、もう争えへん。債務者としては、支払督促を受け取ったら、すぐに内容を確認して、異議を申し立てるかどうか決めよう。放置してたら手遅れになるで。

この条文は仮執行の宣言後の督促異議を定めています。仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは債務者はその支払督促に対し督促異議の申立てをすることができないことを定めています。

仮執行宣言後の督促異議の期間制限を定める。法的安定性を図る規定です。

これは仮執行の宣言が付いた支払督促を受け取ってから2週間が過ぎたら、債務者はもう督促異議を申し立てられへんってルールや。2週間が最後のチャンスってことや。

例えば、Aさんが Bさんに100万円の支払督促を申し立てて、Bさんが最初の支払督促(仮執行の宣言なし)を受け取ったときに督促異議を申し立てへんかったとする。2週間後、Aさんが仮執行の宣言を申し立てて、仮執行の宣言付きの支払督促がBさんに送達された。Bさんが「やっぱり納得いかへん!督促異議を申し立てよう」って思って、この仮執行の宣言付き支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てたら、まだ間に合う。でも、2週間過ぎてしまったら、もう督促異議は申し立てられへん。支払督促が確定して、Aさんは強制執行(差し押さえ)ができるようになる(第396条)。債務者にとっては、仮執行の宣言付き支払督促を受け取ってからの2週間が最後のチャンスや。この期間を過ぎたら、もう争えへん。債務者としては、支払督促を受け取ったら、すぐに内容を確認して、異議を申し立てるかどうか決めよう。放置してたら手遅れになるで。

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