第392条 期間の徒過による支払督促の失効
第392条 期間の徒過による支払督促の失効
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをせえへんときは、支払督促は、その効力を失うんやで。
ワンポイント解説
この条文は期間の徒過による支払督促の失効を定めています。債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは支払督促はその効力を失うことを定めています。
仮執行宣言申立ての期間制限を定める。手続の迅速を図る規定です。
これは債権者が仮執行の宣言を申し立てられる時から30日以内に申し立てへんかったら、支払督促は効力を失うってルールや。債権者が仮執行の宣言を申し立てるのをサボったら、支払督促は無効になるってことや。
例えば、Aさんが Bさんに100万円の支払督促を申し立てて、支払督促がBさんに送達されたとする。Bさんが2週間以内に督促異議を申し立てへんかった。この時点で、Aさんは仮執行の宣言を申し立てられる(第391条第1項)。でも、Aさんが仮執行の宣言を申し立てるのを忘れてしまった。30日が経過してしまった。この場合、支払督促は効力を失う。Aさんは強制執行できへんようになる。支払督促を申し立て直すか、訴訟を起こすしかない。債権者としては、支払督促を申し立てたら、ちゃんと手続を進めなあかん。債務者が督促異議を申し立てへんかったら、すぐに(30日以内に)仮執行の宣言を申し立てよう。サボってたら、せっかくの支払督促が無効になってまうで。支払督促は迅速な手続やから、債権者も迅速に手続を進めることが求められるんや。放置してたら意味ないからな。
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