第391条 仮執行の宣言
第391条 仮執行の宣言
債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代えることができる。
第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。
債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをせえへんときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をせなあかんのや。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りやないで。
仮執行の宣言は、支払督促に記載して、これを当事者に送達せなあかんねん。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代えることができるんや。
第三百八十五条第二項および第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分およびこれに対する異議の申立てについて準用するんやで。
前の項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるねん。
第二百六十条および第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用するんや。
この条文は仮執行の宣言を定めています。第1項は債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは裁判所書記官は債権者の申立てにより支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならないがただしその宣言前に督促異議の申立てがあったときはこの限りでないことを定めています。第2項は仮執行の宣言は支払督促に記載しこれを当事者に送達しなければならないがただし債権者の同意があるときは当該債権者に対しては当該記載をした支払督促を送付することをもって送達に代えることができることを定めています。第3項は第三百八十五条第二項及び第三項の規定は第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用することを定めています。第4項は前項の異議の申立てについての裁判に対しては即時抗告をすることができることを定めています。第5項は第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は第一項の仮執行の宣言について準用することを定めています。
仮執行宣言の発付要件と手続を定める。強制執行を可能にする規定です。
仮執行の宣言についての手続を詳しく定めてるんやで。債務者が2週間以内に督促異議を申し立てへんかったら、債権者の申立てで書記官が仮執行の宣言を出すっていう流れと、その宣言をどうやって当事者に知らせるか、異議が出た場合の手続とかを細かく規定してるんや。仮執行の宣言が出たら、債権者は強制執行できるようになるから、めちゃめちゃ重要な条文やねん。
例えばな、AさんがBさんに100万円の支払督促を申し立てて、支払督促がBさんに送達されたとするやろ。Bさんが2週間以内に督促異議を申し立てへんかった。この場合、Aさんは書記官に「仮執行の宣言をしてください」って申し立てるんや。書記官は支払督促に「この支払督促は仮に執行することができる」っていう宣言を付記して、手続費用も書くねん。仮執行の宣言が出たら、AさんとBさんに送達されて、Aさんはこれを使ってBさんの給料とか預金とかを差し押さえることができるようになるんやで。
でもな、Bさんはまだ督促異議を申し立てられるんや。仮執行の宣言付き支払督促を受け取ってから2週間以内やったら異議を申し立てられるねん。ただし、仮執行の宣言が出る前に督促異議が申し立てられたら、仮執行の宣言は出せへんようになってるんや。せやから債務者としては、支払督促を受け取ったらすぐに内容を確認して、異議を申し立てるかどうか決めることが大事やで。2週間過ぎたら差し押さえされてまうからな。
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