第390条 仮執行の宣言前の督促異議
第390条 仮執行の宣言前の督促異議
仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失うんや。
この条文は仮執行の宣言前の督促異議を定めています。仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは支払督促はその督促異議の限度で効力を失うことを定めています。
仮執行宣言前の督促異議の効果を定める。債務者の防御権を保障する規定です。
仮執行の宣言が出る前に債務者が督促異議を申し立てたら、支払督促はその範囲で効力を失うっていう大事なルールを定めてるんやで。支払督促は債務者の言い分を聞かんと発するから、ちゃんと異議を述べる機会を保障して、異議が出たら訴訟手続に移行させるっちゅう仕組みになってるんや。
例えばな、AさんがBさんに100万円の支払督促を申し立てて、支払督促がBさんに送達されたとするやろ。Bさんが「そんなんお金借りてへんし!」って思って、2週間以内に督促異議を申し立てたんや。この時点ではまだ仮執行の宣言は出てへん(仮執行の宣言は2週間経ってから債権者が申し立てて出るもんやからな)。Bさんの督促異議が適法(期間内にちゃんと申し立てられた)やったら、支払督促はその範囲で効力を失って、訴訟手続に移行するんやで。
もしBさんが「一部だけは認めるわ。50万円は確かに借りたけど、残りの50万円は借りてへん」って部分的に異議を申し立てた場合は、50万円の部分だけ支払督促の効力が失われるんや。認めた部分は支払督促が生きたまま残るっちゅうことやな。せやから債務者としては、支払督促に納得いかへんかったら、すぐに督促異議を申し立てることが大事なんや。2週間以内に申し立てれば、ちゃんと訴訟で審理してもらえるからな。
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