第390条 仮執行の宣言前の督促異議
第390条 仮執行の宣言前の督促異議
仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失うんや。
ワンポイント解説
この条文は仮執行の宣言前の督促異議を定めています。仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは支払督促はその督促異議の限度で効力を失うことを定めています。
仮執行宣言前の督促異議の効果を定める。債務者の防御権を保障する規定です。
これは仮執行の宣言が出る前に、債務者が督促異議を申し立てたら、支払督促はその異議の範囲で効力を失うってルールや。支払督促はなかったことになって、訴訟手続に移行する。
例えば、Aさんが Bさんに100万円の支払督促を申し立てたとする。支払督促がBさんに送達された。Bさんが「そんなん借りてへん!」って思って、2週間以内に督促異議を申し立てた。この時点ではまだ仮執行の宣言は出てへん(仮執行の宣言は、2週間経ってから債権者が申し立てて出る)。Bさんの督促異議が適法(期間内に申し立てられた)やったら、支払督促はその範囲で効力を失う。つまり、支払督促はなかったことになる。そして、訴訟手続に移行する(第395条)。訴訟でちゃんと審理される。Bさんが「一部だけは認める。50万円は借りたけど、残りの50万円は借りてへん」って部分的に異議を申し立てた場合は、50万円の部分だけ支払督促の効力が失われる(「その督促異議の限度で」)。債務者としては、支払督促に納得いかへんかったら、すぐに督促異議を申し立てよう。2週間以内に申し立てれば、支払督促の効力が失われて、訴訟でちゃんと審理してもらえるで。
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