第39条 共同訴訟人の地位
第39条 共同訴訟人の地位
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為および共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさへんのや。
ワンポイント解説
この条文は、通常共同訴訟における共同訴訟人の独立性を定めています。各共同訴訟人の訴訟行為、相手方の訴訟行為、および各共同訴訟人に生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさありません。
これを「共同訴訟人独立の原則」といいます。各共同訴訟人は独立して訴訟を追行し、一人が敗訴しても他の共同訴訟人は勝訴することができます。これは通常共同訴訟(任意的共同訴訟)の特徴であり、必要的共同訴訟(第40条)とは異なります。
これは、共同訴訟で一緒に裁判してても、それぞれ独立してるっていうルールやな。一人がやったことや、一人に起きたことは、他の人に影響せえへんのや。
これを「共同訴訟人独立の原則」って言うんや。一人ずつ別々に裁判してるようなもんで、一人が負けても他の人は勝てるんやで。ただし、これは通常の共同訴訟の話で、必要的共同訴訟(第40条)とは違うから注意やな。
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