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第39条 共同訴訟人の地位

第39条 共同訴訟人の地位

第39条 共同訴訟人の地位

共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為および共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさへんのや。

共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為および共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさへんのや。

ワンポイント解説

通常共同訴訟における「共同訴訟人独立の原則」を定めてるんやで。共同訴訟で一緒に裁判してても、それぞれの共同訴訟人は独立してるから、一人がやったことや一人に起きたことは他の人に影響せえへんのや。みんな別々に裁判してるようなもんやっちゅうことやな。

例えばな、AさんとBさんが一緒にCさんを訴えたとするやろ(通常共同訴訟)。裁判の途中で、Aさんが「もう和解してもええわ」ってCさんと和解したとするんや。この場合、Aさんの和解はBさんには影響せえへんねん。Bさんは引き続き裁判を続けることができるんやで。また、Cさんが裁判でAさんに対して「お前の請求は時効や」って主張したとしても、この主張はBさんには及ばへんのや。AさんとBさんはそれぞれ独立して裁判してるからな。結果的に、Aさんは負けてもBさんは勝つっていうこともあり得るんやで。

これが「共同訴訟人独立の原則」やねん。一緒に裁判してても、一人一人は独立してるから、それぞれ自由に訴訟活動ができるっちゅうことや。ただし、これは通常共同訴訟(任意的共同訴訟)の話で、必要的共同訴訟(第40条)とは違うから注意が必要やで。必要的共同訴訟やったら、全員について統一的な判断が必要やから、また別のルールが適用されるねん。

この条文は、通常共同訴訟における共同訴訟人の独立性を定めています。各共同訴訟人の訴訟行為、相手方の訴訟行為、および各共同訴訟人に生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさありません。

これを「共同訴訟人独立の原則」といいます。各共同訴訟人は独立して訴訟を追行し、一人が敗訴しても他の共同訴訟人は勝訴することができます。これは通常共同訴訟(任意的共同訴訟)の特徴であり、必要的共同訴訟(第40条)とは異なります。

通常共同訴訟における「共同訴訟人独立の原則」を定めてるんやで。共同訴訟で一緒に裁判してても、それぞれの共同訴訟人は独立してるから、一人がやったことや一人に起きたことは他の人に影響せえへんのや。みんな別々に裁判してるようなもんやっちゅうことやな。

例えばな、AさんとBさんが一緒にCさんを訴えたとするやろ(通常共同訴訟)。裁判の途中で、Aさんが「もう和解してもええわ」ってCさんと和解したとするんや。この場合、Aさんの和解はBさんには影響せえへんねん。Bさんは引き続き裁判を続けることができるんやで。また、Cさんが裁判でAさんに対して「お前の請求は時効や」って主張したとしても、この主張はBさんには及ばへんのや。AさんとBさんはそれぞれ独立して裁判してるからな。結果的に、Aさんは負けてもBさんは勝つっていうこともあり得るんやで。

これが「共同訴訟人独立の原則」やねん。一緒に裁判してても、一人一人は独立してるから、それぞれ自由に訴訟活動ができるっちゅうことや。ただし、これは通常共同訴訟(任意的共同訴訟)の話で、必要的共同訴訟(第40条)とは違うから注意が必要やで。必要的共同訴訟やったら、全員について統一的な判断が必要やから、また別のルールが適用されるねん。

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