第389条 支払督促の更正
第389条 支払督促の更正
第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。
仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
第七十四条第一項および第二項の規定は、支払督促について準用するんやで。
仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前の項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができへんねん。
ワンポイント解説
この条文は支払督促の更正を定めています。第1項は第七十四条第一項及び第二項の規定は支払督促について準用することを定めています。第2項は仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立てはすることができないことを定めています。
支払督促の更正手続を定める。誤記等の訂正を図る規定です。
これは支払督促に誤記(誤字とか計算ミスとか)があった場合の更正(訂正)手続を定めてるルールや。判決の更正(第74条)の規定を準用する(第1項)。仮執行の宣言後に督促異議が申し立てられた場合は、更正の処分に対する異議はできへん(第2項)。
例えば、支払督促に「100万円を支払え」って書くべきところを、誤って「1000万円を支払え」って書いてしまったとする。明らかな誤記や。この場合、裁判所書記官が職権で(自分の判断で)、または当事者の申立てで、更正(訂正)することができる(第1項、第74条第1項を準用)。「1000万円」を「100万円」に訂正する。更正された支払督促が当事者に送達される。もし仮執行の宣言が出た後に、債務者が督促異議を申し立てた場合は、更正の処分に対して異議を申し立てることはできへん(第2項)。督促異議が申し立てられたら、訴訟手続に移行するから、更正の異議をする意味がなくなるからや。支払督促に明らかな誤記があったら、気づいた時点で更正を申し立てよう。誤記をそのままにしといたら、訳のわからんことになるで。
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