おおさかけんぽう

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第389条支払督促の更正

第七十四条第一項および第二項の規定は、支払督促について準用するんやで。

仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前の項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができへんねん。

ワンポイント解説

支払督促に誤記があった場合の訂正手続を定めてるんやで。第1項で判決の更正規定(第74条)を準用して、第2項で仮執行宣言後に督促異議が出た場合の特別ルールを決めてるんや。間違いは誰でもあるから、ちゃんと訂正できる仕組みを用意してるっちゅうことやな。

例えばな、支払督促に「100万円を支払え」って書くべきところを、うっかり「1000万円を支払え」って書いてしもたとするやろ。これは明らかな誤記やんな。こういう場合、書記官が職権で(自分の判断で)訂正することもできるし、当事者が「間違ってますよ」って申し立てて訂正してもらうこともできるんや。訂正されたら「1000万円」が「100万円」に直されて、訂正された支払督促が当事者に送達されるねん。これで正しい内容になるわけや。

ただしな、もし仮執行の宣言が出た後に債務者が督促異議を申し立てた場合は、更正の処分に対して異議を申し立てることはできへんねん。なんでかっていうと、督促異議が申し立てられたら訴訟手続に移行するから、そこでちゃんと審理してもらえるんや。更正の異議をする必要がなくなるってわけやな。誤記を見つけたら、気づいた時点で早めに指摘して訂正してもらうことが大事やで。

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