おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第388条 支払督促の送達

第388条 支払督促の送達

第388条 支払督促の送達

支払督促は、債務者に送達せなあかんのや。

支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずるんやで。

債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所または就業場所がないため、支払督促を送達することができへんときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知せなあかんねん。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をせえへんときは、支払督促の申立てを取り下げたもんとみなすんや。

支払督促は、債務者に送達しなければならない。

支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。

債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。

支払督促は、債務者に送達せなあかんのや。

支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずるんやで。

債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所または就業場所がないため、支払督促を送達することができへんときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知せなあかんねん。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をせえへんときは、支払督促の申立てを取り下げたもんとみなすんや。

ワンポイント解説

これは支払督促は債務者に送達せなあかんってルールや(第1項)。支払督促の効力は債務者に送達された時に生じる(第2項)。債権者が申し出た住所に債務者がおらんくて送達できへんときは、裁判所書記官が債権者に通知する。債権者が2ヶ月以内に新しい住所を申し出へんかったら、支払督促の申立ては取り下げたことになる(第3項)。

例えば、Aさんが Bさんに支払督促を申し立てて、Bさんの住所として「東京都○○区△△1-2-3」って申し出たとする。裁判所書記官が支払督促を発して、その住所に送達しようとしたけど、Bさんがそこに住んでへんかった(引っ越してた)。送達できへん。この場合、裁判所書記官はAさんに「Bさんの住所に送達できませんでした」って通知する(第3項)。Aさんがこの通知を受け取ったら、2ヶ月以内にBさんの新しい住所を調べて、「新しい住所は東京都○○区××4-5-6です」って申し出る。新しい住所に送達できたら、その時に支払督促の効力が生じる(第2項)。もしAさんが2ヶ月以内に新しい住所を申し出へんかったら、支払督促の申立ては取り下げたことになって、支払督促は効力を失う(第3項)。債権者としては、債務者の住所をちゃんと調べてから支払督促を申し立てよう。住所がわからへんかったら、住民票とかを取得して調べる。送達できへんかったら、支払督促は意味ないからな。

この条文は支払督促の送達を定めています。第1項は支払督促は債務者に送達しなければならないことを定めています。第2項は支払督促の効力は債務者に送達された時に生ずることを定めています。第3項は債権者が申し出た場所に債務者の住所居所営業所若しくは事務所又は就業場所がないため支払督促を送達することができないときは裁判所書記官はその旨を債権者に通知しなければならないこの場合において債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは支払督促の申立てを取り下げたものとみなすことを定めています。

支払督促の送達と送達不能の場合の処理を定める。手続の適正を図る規定です。

これは支払督促は債務者に送達せなあかんってルールや(第1項)。支払督促の効力は債務者に送達された時に生じる(第2項)。債権者が申し出た住所に債務者がおらんくて送達できへんときは、裁判所書記官が債権者に通知する。債権者が2ヶ月以内に新しい住所を申し出へんかったら、支払督促の申立ては取り下げたことになる(第3項)。

例えば、Aさんが Bさんに支払督促を申し立てて、Bさんの住所として「東京都○○区△△1-2-3」って申し出たとする。裁判所書記官が支払督促を発して、その住所に送達しようとしたけど、Bさんがそこに住んでへんかった(引っ越してた)。送達できへん。この場合、裁判所書記官はAさんに「Bさんの住所に送達できませんでした」って通知する(第3項)。Aさんがこの通知を受け取ったら、2ヶ月以内にBさんの新しい住所を調べて、「新しい住所は東京都○○区××4-5-6です」って申し出る。新しい住所に送達できたら、その時に支払督促の効力が生じる(第2項)。もしAさんが2ヶ月以内に新しい住所を申し出へんかったら、支払督促の申立ては取り下げたことになって、支払督促は効力を失う(第3項)。債権者としては、債務者の住所をちゃんと調べてから支払督促を申し立てよう。住所がわからへんかったら、住民票とかを取得して調べる。送達できへんかったら、支払督促は意味ないからな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ