おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第387条 支払督促の記載事項

第387条 支払督促の記載事項

第387条 支払督促の記載事項

支払督促には、次に掲げる事項を記載して、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをせえへんときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記せなあかんねん。

支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。

支払督促には、次に掲げる事項を記載して、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをせえへんときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記せなあかんねん。

ワンポイント解説

これは支払督促に書かなあかん事項を定めてるルールや。請求の趣旨(「100万円を支払え」とか)、請求の原因(「貸金返還請求」とか)、当事者の氏名とか住所とかを書く。そして、「債務者が支払督促を受け取った日から2週間以内に督促異議を申し立てへんかったら、債権者の申立てで仮執行の宣言をする」って注意書きも必ず書く。

例えば、Aさん(債権者)がBさん(債務者)に100万円の支払督促を申し立てたとする。裁判所書記官が発する支払督促には、①債権者Aさんの氏名・住所、②債務者Bさんの氏名・住所、③請求の趣旨「被告は原告に100万円を支払え」、④請求の原因「金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求」、⑤「債務者が支払督促を受け取った日から2週間以内に督促異議を申し立てへんかったら、債権者の申立てで仮執行の宣言をします」っていう注意書き、が書かれる。この注意書きがめっちゃ重要や。Bさんがこの注意書きを読んで、「2週間以内に異議を申し立てんとヤバい!」ってわかるようにするためや。Bさんが異議を申し立てへんかったら、仮執行の宣言が出て、Aさんは強制執行(差し押さえ)ができるようになる。債務者としては、支払督促を受け取ったら、すぐに内容を確認して、異議を申し立てるかどうか判断しよう。放置したら大変なことになるで。

この条文は支払督促の記載事項を定めています。支払督促には次に掲げる事項を記載しかつ債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならないことを定めています。

支払督促の記載事項を定める。債務者への情報提供を図る規定です。

これは支払督促に書かなあかん事項を定めてるルールや。請求の趣旨(「100万円を支払え」とか)、請求の原因(「貸金返還請求」とか)、当事者の氏名とか住所とかを書く。そして、「債務者が支払督促を受け取った日から2週間以内に督促異議を申し立てへんかったら、債権者の申立てで仮執行の宣言をする」って注意書きも必ず書く。

例えば、Aさん(債権者)がBさん(債務者)に100万円の支払督促を申し立てたとする。裁判所書記官が発する支払督促には、①債権者Aさんの氏名・住所、②債務者Bさんの氏名・住所、③請求の趣旨「被告は原告に100万円を支払え」、④請求の原因「金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求」、⑤「債務者が支払督促を受け取った日から2週間以内に督促異議を申し立てへんかったら、債権者の申立てで仮執行の宣言をします」っていう注意書き、が書かれる。この注意書きがめっちゃ重要や。Bさんがこの注意書きを読んで、「2週間以内に異議を申し立てんとヤバい!」ってわかるようにするためや。Bさんが異議を申し立てへんかったら、仮執行の宣言が出て、Aさんは強制執行(差し押さえ)ができるようになる。債務者としては、支払督促を受け取ったら、すぐに内容を確認して、異議を申し立てるかどうか判断しよう。放置したら大変なことになるで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ