おおさかけんぽう

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第386条 支払督促の発付等

第386条 支払督促の発付等

第386条 支払督促の発付等

支払督促は、債務者を審尋せんと発するんや。

債務者は、支払督促に対して、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができるんやで。

支払督促は、債務者を審尋しないで発する。

債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。

支払督促は、債務者を審尋せんと発するんや。

債務者は、支払督促に対して、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができるんやで。

ワンポイント解説

支払督促の発付と督促異議っていう、支払督促制度の核心部分を定めてるんやで。第1項で債務者を審尋せんと(聞かんと)発するって決めてて、第2項で債務者が督促異議を申し立てる権利を保障してるんや。一方的に発するけど、ちゃんと反論の機会はあるっちゅうバランスが取れた仕組みやねん。

例えばな、大阪のAさんが東京のBさんに100万円を貸したのに返してもらえへんから、東京簡易裁判所に支払督促を申し立てたとするやろ。書記官はBさんの言い分を一切聞かんと、Aさんの申立書だけを見て「Bさんは100万円を支払いなさい」って書かれた支払督促を発するんや。これがBさんに送達されるねん。Bさんが「そんなん借りてへん!」とか「もう返したわ!」って思ったら、支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てることができるんやで。異議を申し立てたら訴訟手続に移行して、今度はちゃんと双方の言い分を聞いて審理してもらえるんや。

もしBさんが2週間以内に異議を申し立てへんかったら、支払督促が確定してAさんは強制執行できるようになってまうねん。せやから債務者にとっては「支払督促が来たら必ず2週間以内に対応する」っちゅうのが鉄則なんや。放置してたら取り返しがつかへんことになるから、届いたらすぐに中身を確認して、おかしいと思ったら迷わず異議を申し立てることが大事やで。

この条文は支払督促の発付等を定めています。第1項は支払督促は債務者を審尋しないで発することを定めています。第2項は債務者は支払督促に対しこれを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができることを定めています。

支払督促の発付と督促異議を定める。簡易迅速な手続と防御機会の保障を図る規定です。

支払督促の発付と督促異議っていう、支払督促制度の核心部分を定めてるんやで。第1項で債務者を審尋せんと(聞かんと)発するって決めてて、第2項で債務者が督促異議を申し立てる権利を保障してるんや。一方的に発するけど、ちゃんと反論の機会はあるっちゅうバランスが取れた仕組みやねん。

例えばな、大阪のAさんが東京のBさんに100万円を貸したのに返してもらえへんから、東京簡易裁判所に支払督促を申し立てたとするやろ。書記官はBさんの言い分を一切聞かんと、Aさんの申立書だけを見て「Bさんは100万円を支払いなさい」って書かれた支払督促を発するんや。これがBさんに送達されるねん。Bさんが「そんなん借りてへん!」とか「もう返したわ!」って思ったら、支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てることができるんやで。異議を申し立てたら訴訟手続に移行して、今度はちゃんと双方の言い分を聞いて審理してもらえるんや。

もしBさんが2週間以内に異議を申し立てへんかったら、支払督促が確定してAさんは強制執行できるようになってまうねん。せやから債務者にとっては「支払督促が来たら必ず2週間以内に対応する」っちゅうのが鉄則なんや。放置してたら取り返しがつかへんことになるから、届いたらすぐに中身を確認して、おかしいと思ったら迷わず異議を申し立てることが大事やで。

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