第386条 支払督促の発付等
第386条 支払督促の発付等
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
支払督促は、債務者を審尋せんと発するんや。
債務者は、支払督促に対して、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は支払督促の発付等を定めています。第1項は支払督促は債務者を審尋しないで発することを定めています。第2項は債務者は支払督促に対しこれを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができることを定めています。
支払督促の発付と督促異議を定める。簡易迅速な手続と防御機会の保障を図る規定です。
これは支払督促は債務者の言い分を聞かんと発するってルールや(第1項)。債権者の申立てだけで発する。債務者は支払督促に対して督促異議を申し立てられる(第2項)。異議を申し立てたら、訴訟に移行する。
例えば、大阪のAさんが東京のBさんに100万円を貸したとする。Bさんが返してくれへんから、Aさんが東京の簡易裁判所に支払督促を申し立てる。裁判所書記官は、Bさんの言い分を聞かんと(審尋せんと)、Aさんの申立てだけを見て、支払督促を発する(第1項)。「Bさん、Aさんに100万円を支払いなさい」って書かれた書類や。Bさんに送達される。Bさんが「そんなん借りてへん!」とか「もう返した!」って思ったら、支払督促が送られてきた日から2週間以内に、督促異議を申し立てる(第2項、第386条以降で詳しく規定)。異議を申し立てたら、訴訟手続に移行して、ちゃんと審理される。Bさんが異議を申し立てへんかったら、支払督促が確定して、Aさんは強制執行(差し押さえ)ができる。支払督促は債務者の言い分を聞かんと発するから、めっちゃ早い。でも、債務者が異議を申し立てる権利は保障されてるから、不公平やない。債務者としては、「支払督促が来たら、2週間以内に異議を申し立てんと、そのまま確定してまう」って覚えとこう。異議を申し立てへんかったら、強制執行されてしまうで。
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