第385条 申立ての却下
第385条 申立ての却下
支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
支払督促の申立てが第三百八十二条もしくは第三百八十三条の規定に違反するとき、または申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下せなあかんのやで。請求の一部につき支払督促を発することができへん場合におけるその一部についても、同じやねん。
前の項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずるんや。
前の項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にせなあかんのやで。
前の項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができへんねん。
この条文は申立ての却下を定めています。第1項は支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときはその申立てを却下しなければならない請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても同様とすることを定めています。第2項は前項の規定による処分は相当と認める方法で告知することによってその効力を生ずることを定めています。第3項は前項の処分に対する異議の申立てはその告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならないことを定めています。第4項は前項の異議の申立てについての裁判に対しては不服を申し立てることができないことを定めています。
不適法な申立ての却下を定める。手続の適正を図る規定です。
支払督促の申立てが法律の要件を満たしてへんときや、請求に明らかに理由がないときの却下手続を決めてるんやで。第1項で却下できる場合を定めて、第2項で告知方法、第3項で異議の期間、第4項で最終性を規定してるんや。裁判所書記官が「これはアカン」って判断したら却下できるっちゅうことやな。
例えばな、AさんがBさんに支払督促を申し立てたけど、Bさんの住所が外国にあって日本で送達でけへん場合(第382条違反)とか、管轄裁判所を間違えてる場合(第383条違反)とか、時効で既に消滅してることが明らかな請求とか、そういう場合は書記官が却下するんや。却下されたら、その通知が相当な方法で債権者に知らされて、通知を受けた日から1週間以内やったら異議を申し立てられるねん。異議が認められたら支払督促が発せられるし、認められへんかったらその裁判は確定や。
支払督促は簡易迅速な手続やから、明らかに要件を満たしてへん申立ては入口で止めるっていう仕組みになってるんや。せやから申し立てる側は、ちゃんと要件を確認してから申し立てることが大事やで。却下されたら通常の訴訟を起こすしかあらへんから、最初から丁寧に準備しとく方がええんやな。
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