第384条 訴えに関する規定の準用
第384条 訴えに関する規定の準用
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
支払督促の申立てには、その性質に反せえへん限り、訴えに関する規定を準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は訴えに関する規定の準用を定めています。支払督促の申立てにはその性質に反しない限り訴えに関する規定を準用することを定めています。
訴えに関する規定を準用する。手続の明確化を図る規定です。
支払督促の申立てに訴訟の規定を準用するっていう大事なルールを決めてるんやで。支払督促は簡易で早い手続やけど、基本的な法律のルールは通常の訴訟と同じように適用されるんや。ただし「その性質に反しない限り」っていう条件がついてるから、支払督促にそぐわへんルールは準用されへんのやな。
例えばな、AさんがBさんに100万円を貸したのに返してくれへんから支払督促を申し立てるとするやろ。そのとき、訴状と同じように「100万円を支払え」っていう請求の趣旨と「金銭消費貸借に基づく返還請求」っていう請求の原因をちゃんと書かなあかんのや。これは第133条の訴状の記載事項の規定が準用されるからやねん。また、途中で「やっぱりやめとこ」って思ったら、訴えの取下げ(第261条)のルールで申立てを取り下げることもできるんやで。
でもな、訴訟にしか使えへんルールは準用されへんねん。例えば口頭弁論とか証拠調べとかは、支払督促の性質に合わへんから適用されへんのや。支払督促は書面だけで進む手続やからな。要するに、支払督促は訴訟の「基本のき」は共通やけど、簡易迅速っていう特徴は大事にするバランスの取れた制度やっちゅうことやな。
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