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民事訴訟法

第384条 訴えに関する規定の準用

第384条 訴えに関する規定の準用

第384条 訴えに関する規定の準用

支払督促の申立てには、その性質に反せえへん限り、訴えに関する規定を準用するんや。

支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。

支払督促の申立てには、その性質に反せえへん限り、訴えに関する規定を準用するんや。

ワンポイント解説

これは支払督促の申立てには、その性質に反せえへん限り、訴え(通常訴訟)に関する規定を準用するってルールや。支払督促は簡易な手続やけど、基本的なルールは訴訟と同じってことや。

例えば、支払督促を申し立てるときに、請求の趣旨(「100万円を支払え」とか)と請求の原因(「金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求」とか)を書かなあかん。これは訴訟と同じや。訴訟に関する規定(例えば、第133条の訴状の記載事項とか)が準用されるからや。また、支払督促の申立てを取り下げるときも、訴えの取下げ(第261条)の規定が準用される。ただし、「その性質に反しない限り」っていう条件があるから、訴訟にしか当てはまらへんルール(例えば、口頭弁論とか証拠調べとか)は準用されへん。支払督促は書類だけで進む手続やから、口頭弁論の規定は準用されへんわけや。支払督促は訴訟より簡易やけど、基本的なルールは訴訟と同じやから、訴訟の経験がある人なら、支払督促の申立ても難しくないで。訴訟のルールを知ってれば、支払督促もだいたいわかるってことやな。

この条文は訴えに関する規定の準用を定めています。支払督促の申立てにはその性質に反しない限り訴えに関する規定を準用することを定めています。

訴えに関する規定を準用する。手続の明確化を図る規定です。

これは支払督促の申立てには、その性質に反せえへん限り、訴え(通常訴訟)に関する規定を準用するってルールや。支払督促は簡易な手続やけど、基本的なルールは訴訟と同じってことや。

例えば、支払督促を申し立てるときに、請求の趣旨(「100万円を支払え」とか)と請求の原因(「金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求」とか)を書かなあかん。これは訴訟と同じや。訴訟に関する規定(例えば、第133条の訴状の記載事項とか)が準用されるからや。また、支払督促の申立てを取り下げるときも、訴えの取下げ(第261条)の規定が準用される。ただし、「その性質に反しない限り」っていう条件があるから、訴訟にしか当てはまらへんルール(例えば、口頭弁論とか証拠調べとか)は準用されへん。支払督促は書類だけで進む手続やから、口頭弁論の規定は準用されへんわけや。支払督促は訴訟より簡易やけど、基本的なルールは訴訟と同じやから、訴訟の経験がある人なら、支払督促の申立ても難しくないで。訴訟のルールを知ってれば、支払督促もだいたいわかるってことやな。

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