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民事訴訟法

第383条 支払督促の申立て

第383条 支払督促の申立て

第383条 支払督促の申立て

支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してするんやで。

次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができるねん。

支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。

次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。

支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してするんやで。

次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができるねん。

ワンポイント解説

これは支払督促をどこの裁判所に申し立てるかを定めてるルールや。原則として、債務者(お金を払う人)の普通裁判籍(住所地とか)を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てる(第1項)。特定の請求については、他の場所でも申し立てられる(第2項)。

例えば、大阪に住んでるAさんが、東京に住んでるBさんに100万円を貸したとする。Aさんが支払督促を申し立てる場合、原則として、債務者Bさんの住所地である東京の簡易裁判所の書記官に申し立てる(第1項)。債権者Aさんの住所地(大阪)やなくて、債務者Bさんの住所地(東京)や。これは、債務者が防御しやすいようにするためや。ただし、特定の請求(例えば、義務履行地が決まってる場合とか)については、その場所の簡易裁判所でも申し立てられる(第2項)。支払督促は、裁判所書記官(裁判官やなくて事務職員)が発するから、申立先も「裁判所書記官に対して」って書いてあるんや。訴訟やったら「裁判所に対して」やけど、支払督促は「裁判所書記官に対して」。書記官が処理する簡易な手続ってことやな。申立先を間違えると却下されるから、ちゃんと債務者の住所地を調べてから申し立てよう。

この条文は支払督促の申立てを定めています。第1項は支払督促の申立ては債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることを定めています。第2項は次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立てはそれぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができることを定めています。

支払督促の申立先を定める。管轄を明確にする規定です。

これは支払督促をどこの裁判所に申し立てるかを定めてるルールや。原則として、債務者(お金を払う人)の普通裁判籍(住所地とか)を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てる(第1項)。特定の請求については、他の場所でも申し立てられる(第2項)。

例えば、大阪に住んでるAさんが、東京に住んでるBさんに100万円を貸したとする。Aさんが支払督促を申し立てる場合、原則として、債務者Bさんの住所地である東京の簡易裁判所の書記官に申し立てる(第1項)。債権者Aさんの住所地(大阪)やなくて、債務者Bさんの住所地(東京)や。これは、債務者が防御しやすいようにするためや。ただし、特定の請求(例えば、義務履行地が決まってる場合とか)については、その場所の簡易裁判所でも申し立てられる(第2項)。支払督促は、裁判所書記官(裁判官やなくて事務職員)が発するから、申立先も「裁判所書記官に対して」って書いてあるんや。訴訟やったら「裁判所に対して」やけど、支払督促は「裁判所書記官に対して」。書記官が処理する簡易な手続ってことやな。申立先を間違えると却下されるから、ちゃんと債務者の住所地を調べてから申し立てよう。

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