第381条 過料
第381条 過料
少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。
少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処するんや。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用するんや。
ワンポイント解説
少額訴訟の利用回数について嘘をついた場合の罰則を定めてるんや。少額訴訟は年に何回も使えへんことになってるから、申立ての時に「今年は何回使うたか」を届け出なあかんのやね。でも、もしここで嘘の届出をしたら、10万円以下の過料というペナルティを受けることになるんや。
例えばな、Aさんが今年すでに3回少額訴訟を使うてて、規則で「年3回まで」と決まってるとしよか。Aさんが4回目の少額訴訟を起こすときに、「今年は2回しか使うてません」と嘘の届出をしたとするやろ。後でこれがバレたら、裁判所は決定でAさんに10万円以下の過料を科すことができるんや。これは刑罰やなくて、秩序罰という行政的な制裁なんやね。
ただし、この決定に対しては即時抗告ができるんや。「わたしは嘘ついてません」とか「記憶違いでした」とか、不服がある場合は上級裁判所に訴えることができるわけやね。また、第189条の規定が準用されてるから、過料の執行方法とかの細かいルールは、他の過料の場合と同じなんや。制度の濫用を防ぐための大事な規定なんやで。
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