第381条 過料
第381条 過料
少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。
少額訴訟による審理および裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処するんや。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用するねん。
ワンポイント解説
この条文は過料を定めています。第1項は少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは裁判所は決定で十万円以下の過料に処することを定めています。第2項は前項の決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。第3項は第百八十九条の規定は第一項の規定による過料の裁判について準用することを定めています。
少額訴訟回数の虚偽届出に過料を科す。制度の濫用を防止する規定です。
これは少額訴訟の回数(年間10回まで)について嘘の届出をした人に、10万円以下の過料(罰金みたいなもん)を科すってルールや。裁判所が決定で過料を科す(第1項)。この決定に対しては即時抗告(不服申立て)ができる(第2項)。
例えば、ある債権者が、1年間に11回以上少額訴訟を起こしたいと思って、「今年はまだ5回しか少額訴訟を起こしてません」って嘘の届出をしたとする(第368条第3項参照)。実際には既に10回起こしてるのに。この嘘がバレたら、裁判所は過料(10万円以下)を科すことができる(第1項)。過料を科された人は、即時抗告(不服申立て)ができる(第2項)。少額訴訟は年間10回までって制限(第368条第1項)があるから、これを守らせるために、嘘の届出には罰を科すってことや。ちゃんと正直に届出しよう。嘘ついてバレたら、少額訴訟で回収する金額より過料の方が高くつくかもしれへんで。少額訴訟の回数制限は、制度の濫用を防ぐためのルールやから、ちゃんと守ろう。
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