第380条 異議後の判決に対する不服申立て
第380条 異議後の判決に対する不服申立て
第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。
第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条または前の条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができへんのやで。
第三百二十七条の規定は、前の項の終局判決について準用するねん。
ワンポイント解説
この条文は異議後の判決に対する不服申立てを定めています。第1項は第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては控訴をすることができないことを定めています。第2項は第三百二十七条の規定は前項の終局判決について準用することを定めています。
異議後の判決に対する控訴を禁止する。迅速な解決を図る規定です。
これは異議を申し立てた後の判決(異議を却下する判決、異議後の通常訴訟での判決)に対しては、控訴できへんってルールや(第1項)。ただし、上告(最高裁判所への不服申立て)はできる(第2項で第327条を準用)。
例えば、貸金60万円の少額訴訟で、被告が負けて異議を申し立てたとする。異議が却下されたら(例えば、2週間の期間を過ぎてた)、その却下の判決に対して控訴できへん(第1項、第378条第2項で第359条を準用)。また、異議が適法で通常訴訟で審理し直して、改めて判決が出た場合(例えば、「被告は60万円を支払え」って判決)も、その判決に対して控訴できへん(第1項、第379条第1項)。控訴できへん代わりに、上告(最高裁判所への不服申立て)はできる(第2項で第327条を準用)。でも、上告は法令違反とか憲法違反とかがないと認められへんから、ハードルが高い。つまり、少額訴訟は、①最初の判決→②異議→③異議後の判決、で終わり。異議後の判決に控訴できへんから、実質2回の審理で終わるってことや。少額訴訟は早く決着つけることを優先してるから、不服申立ての機会は限られてるんや。被告としては、「異議を申し立てても、異議後の判決で確定してしまう(控訴できへん)」って覚えとこう。異議を申し立てるかどうかは慎重に考えよう。
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