第380条 異議後の判決に対する不服申立て
第380条 異議後の判決に対する不服申立て
第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。
第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができへんのや。
第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用するんやで。
ワンポイント解説
少額訴訟で異議が出た後の判決に対しても、控訴ができへんことを定めてるんや。つまり、少額訴訟の判決に異議を出して、通常手続きで審理し直してもらうた判決についても、やっぱり控訴はできへんのやね。簡易裁判所での審理は、異議を経ても一回限りで終わりということなんや。
例えばな、AさんとBさんの少額訴訟で「Bさんが30万円払え」という判決が出て、Bさんが異議を申し立てたとしよか。通常手続きで審理し直した結果、やっぱり「Bさんが30万円払え」という判決が出たとするやろ。Bさんが「今度こそ高等裁判所で争いたい」と思うても、控訴はできへんのや。簡易裁判所での判断がこれで確定してまうんやね。
ただし、第2項で第327条の規定が準用されてるから、上告という手続きは残されてるんや。上告というのは、法律の解釈が間違うてるとか、憲法違反があるとか、特別な理由がある場合に最高裁判所に訴える手続きなんやね。普通の事実関係の争いでは上告できへんけど、重大な法律問題がある場合は、最高裁まで行けるわけや。少額訴訟やからといって、完全に救済の道を閉ざしてるわけやないんやで。
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