第38条 共同訴訟の要件
第38条 共同訴訟の要件
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
訴訟の目的である権利または義務が複数の人について共通であるときや、同一の事実上および法律上の原因に基づくときは、その複数の人は、共同訴訟人として訴えたり訴えられたりすることができるんや。訴訟の目的である権利または義務が同種であって事実上および法律上同種の原因に基づくときも、同様やで。
ワンポイント解説
この条文は、共同訴訟の要件を定めています。複数の者が共同訴訟人として訴え、または訴えられることができる場合として、(1)権利義務が共通の場合、(2)同一の事実・法律上の原因に基づく場合、(3)権利義務が同種で同種の原因に基づく場合を挙げています。
共同訴訟は、関連する複数の請求を一つの訴訟で審理することで、訴訟経済を図り、矛盾する判断を避けることができます。ただし、これはあくまで任意的なもので、必ず共同で訴えなければならないわけではない(通常共同訴訟)。
これは、複数の人が一緒に裁判できる「共同訴訟」の条件を決めてるんや。権利や義務が共通やったり、同じ理由に基づいてたり、似たような権利で似たような理由やったら、一緒に裁判できるんやな。
共同訴訟は、関係ある複数の裁判を一つにまとめてやることで、効率良くなるし、矛盾した判決が出るのも防げるんや。ただし、これは「一緒にやってもええよ」っていう話で、絶対一緒にせなあかんわけやないで(通常共同訴訟)。
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