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第38条 共同訴訟の要件

第38条 共同訴訟の要件

第38条 共同訴訟の要件

訴訟の目的である権利または義務が複数の人について共通であるときや、同一の事実上および法律上の原因に基づくときは、その複数の人は、共同訴訟人として訴えたり訴えられたりすることができるんや。訴訟の目的である権利または義務が同種であって事実上および法律上同種の原因に基づくときも、同様やで。

訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

訴訟の目的である権利または義務が複数の人について共通であるときや、同一の事実上および法律上の原因に基づくときは、その複数の人は、共同訴訟人として訴えたり訴えられたりすることができるんや。訴訟の目的である権利または義務が同種であって事実上および法律上同種の原因に基づくときも、同様やで。

ワンポイント解説

複数の人が一緒に裁判できる「共同訴訟」の条件を定めてるんやで。①権利や義務が共通の場合、②同じ事実や法律上の原因に基づく場合、③権利義務が同種で原因も同種の場合、この3つのどれかに当てはまったら、一緒に裁判できるんや。ただし、これは「一緒にやってもええよ」っていう任意的なものやから、絶対一緒にせなあかんわけやないねん。

例えばな、AさんとBさんが同じマンションの隣同士に住んでて、上の階のCさんから水漏れ被害を受けたとするやろ。二人とも「損害賠償してほしい」って思ってるんや。この場合、①権利が共通(二人とも損害賠償請求権を持ってる)、②同じ原因(Cさんの過失による水漏れ)やから、AさんとBさんは一緒にCさんを訴えることができるんやで。一緒に訴えたら、裁判所も一回の審理で済むから効率的やし、Aさんには認めるけどBさんには認めへんみたいな矛盾した判決も防げるんや。

でもな、これは任意的共同訴訟やから、AさんとBさんが別々に訴えることもできるんやで。一緒にやるかどうかは自由に選べるっちゅうことや。一緒にやった方が効率的やけど、それぞれの事情があって別々に裁判したい場合もあるやろうからな。訴訟経済と当事者の自由のバランスを取った制度やっちゅうことやな。

この条文は、共同訴訟の要件を定めています。複数の者が共同訴訟人として訴え、または訴えられることができる場合として、(1)権利義務が共通の場合、(2)同一の事実・法律上の原因に基づく場合、(3)権利義務が同種で同種の原因に基づく場合を挙げています。

共同訴訟は、関連する複数の請求を一つの訴訟で審理することで、訴訟経済を図り、矛盾する判断を避けることができます。ただし、これはあくまで任意的なもので、必ず共同で訴えなければならないわけではない(通常共同訴訟)。

複数の人が一緒に裁判できる「共同訴訟」の条件を定めてるんやで。①権利や義務が共通の場合、②同じ事実や法律上の原因に基づく場合、③権利義務が同種で原因も同種の場合、この3つのどれかに当てはまったら、一緒に裁判できるんや。ただし、これは「一緒にやってもええよ」っていう任意的なものやから、絶対一緒にせなあかんわけやないねん。

例えばな、AさんとBさんが同じマンションの隣同士に住んでて、上の階のCさんから水漏れ被害を受けたとするやろ。二人とも「損害賠償してほしい」って思ってるんや。この場合、①権利が共通(二人とも損害賠償請求権を持ってる)、②同じ原因(Cさんの過失による水漏れ)やから、AさんとBさんは一緒にCさんを訴えることができるんやで。一緒に訴えたら、裁判所も一回の審理で済むから効率的やし、Aさんには認めるけどBさんには認めへんみたいな矛盾した判決も防げるんや。

でもな、これは任意的共同訴訟やから、AさんとBさんが別々に訴えることもできるんやで。一緒にやるかどうかは自由に選べるっちゅうことや。一緒にやった方が効率的やけど、それぞれの事情があって別々に裁判したい場合もあるやろうからな。訴訟経済と当事者の自由のバランスを取った制度やっちゅうことやな。

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