第379条 異議後の審理及び裁判
第379条 異議後の審理及び裁判
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復するんや。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をするんやで。
第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用するんや。
ワンポイント解説
少額訴訟の判決に対する異議が認められた場合、訴訟がどうなるかを定めてるんや。簡単に言うと、時計の針を巻き戻して、口頭弁論が終結する前の状態に戻すんやね。そして今度は、少額訴訟の簡易な手続きやなくて、通常の手続きでじっくり審理することになるんや。
例えばな、AさんとBさんの少額訴訟で「Bさんが30万円を払え」という判決が出て、Bさんが異議を申し立てたとしよか。異議が認められたら、一回の期日で終わらせた少額訴訟の審理はリセットされて、通常の手続きで最初からやり直すことになるんや。今度は何回も期日を開いて、詳しい証拠調べもできるし、証人を呼ぶこともできるんやね。
第2項では、いくつかの規定が準用されてるんや。例えば、異議後の判決が少額訴訟の判決と同じ内容やったら認可するとか、反訴は禁止とか、証人尋問は柔軟にできるとか、支払猶予の制度も使えるとか、そういうルールが適用されるんやね。つまり、通常手続きになるけど、少額訴訟の良いところは残してるわけや。柔軟で公平な制度設計になってるんやで。
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