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民事訴訟法

第379条 異議後の審理及び裁判

第379条 異議後の審理及び裁判

第379条 異議後の審理及び裁判

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復するんやで。この場合においては、通常の手続によりその審理および裁判をするねん。

第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項および第三百七十五条の規定は、前の項の審理および裁判について準用するんや。

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復するんやで。この場合においては、通常の手続によりその審理および裁判をするねん。

第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項および第三百七十五条の規定は、前の項の審理および裁判について準用するんや。

ワンポイント解説

これは異議が申し立てられたら、訴訟が口頭弁論終結前の状態に戻って、通常訴訟でもう一度審理し直すってルールや(第1項)。少額訴訟の判決はなかったことになって、最初から通常訴訟として審理する。手形訴訟の異議後の審理(第362-363条)とか、少額訴訟の反訴禁止(第369条)、証人尋問(第372条第2項)、支払猶予(第375条)の規定を準用する(第2項)。

例えば、貸金60万円の少額訴訟で、被告が負けて異議を申し立てたとする。異議が適法(2週間以内に申し立てられた)やったら、訴訟は口頭弁論が終わる前の状態に戻る。つまり、少額訴訟の判決はなかったことになる。そして、通常訴訟として最初から審理し直す(第1項)。通常訴訟やから、少額訴訟の制約(1回の期日で終わらせる、即時に取り調べられる証拠だけ、など)はなくなる。被告は時間をかけて証拠を集めて、ちゃんと主張できる。何回も期日を開いてもええ。反訴はできへん(第2項で第369条を準用)けど、通常訴訟の手続で丁寧に審理してもらえる。異議後の審理で改めて判決が出る。被告にとっては、「少額訴訟で負けても、異議を申し立てれば通常訴訟でもう一度チャンスがある」ってメリットがある。ただし、通常訴訟は時間がかかるから、早く決着つけたい場合は異議を申し立てへん方がええな。原告にとっては、「せっかく少額訴訟で早く判決もらえたのに、異議で振り出しに戻る」ってデメリットがある。少額訴訟は早いけど、異議で通常訴訟に移行するリスクもあるってことや。

この条文は異議後の審理及び裁判を定めています。第1項は適法な異議があったときは訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復するこの場合においては通常の手続によりその審理及び裁判をすることを定めています。第2項は第三百六十二条第三百六十三条第三百六十九条第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は前項の審理及び裁判について準用することを定めています。

異議後は通常訴訟手続で審理する。丁寧な審理を保障する規定です。

これは異議が申し立てられたら、訴訟が口頭弁論終結前の状態に戻って、通常訴訟でもう一度審理し直すってルールや(第1項)。少額訴訟の判決はなかったことになって、最初から通常訴訟として審理する。手形訴訟の異議後の審理(第362-363条)とか、少額訴訟の反訴禁止(第369条)、証人尋問(第372条第2項)、支払猶予(第375条)の規定を準用する(第2項)。

例えば、貸金60万円の少額訴訟で、被告が負けて異議を申し立てたとする。異議が適法(2週間以内に申し立てられた)やったら、訴訟は口頭弁論が終わる前の状態に戻る。つまり、少額訴訟の判決はなかったことになる。そして、通常訴訟として最初から審理し直す(第1項)。通常訴訟やから、少額訴訟の制約(1回の期日で終わらせる、即時に取り調べられる証拠だけ、など)はなくなる。被告は時間をかけて証拠を集めて、ちゃんと主張できる。何回も期日を開いてもええ。反訴はできへん(第2項で第369条を準用)けど、通常訴訟の手続で丁寧に審理してもらえる。異議後の審理で改めて判決が出る。被告にとっては、「少額訴訟で負けても、異議を申し立てれば通常訴訟でもう一度チャンスがある」ってメリットがある。ただし、通常訴訟は時間がかかるから、早く決着つけたい場合は異議を申し立てへん方がええな。原告にとっては、「せっかく少額訴訟で早く判決もらえたのに、異議で振り出しに戻る」ってデメリットがある。少額訴訟は早いけど、異議で通常訴訟に移行するリスクもあるってことや。

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