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第378条 異議

第378条 異議

第378条 異議

少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるんや。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げへんで。

第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用するんやで。

少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。

少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるんや。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げへんで。

第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用するんやで。

ワンポイント解説

少額訴訟の判決に対する異議申立ての手続きを定めてるんや。控訴はできへんけど、判決に納得できへん場合は「異議」を申し立てることができるんやね。判決書や調書が届いてから2週間以内に、判決を出した裁判所に「この判決には異議があります」と申し立てるんや。この2週間は「不変期間」やから、延ばすことはできへんのや。

例えばな、AさんとBさんの少額訴訟で「Bさんが40万円を払え」という判決が出て、Bさんが納得できへんかったとしよか。判決書が郵便で届いてから、Bさんは2週間以内に簡易裁判所に「異議申立書」を出さなあかんのや。「判決の内容に納得できへんから、もう一度審理してください」という感じやね。期間を過ぎたら、もう異議は出せへんから注意が必要なんや。

異議が認められたら、訴訟は通常の手続きで最初からやり直しになるんや。今度は何回も期日を開いて、詳しく証拠を調べて、じっくり審理してもらえるわけやね。第2項では、手形訴訟の異議に関するルールが準用されてるから、手続きの細かいところは手形訴訟と同じなんや。控訴やないけど、ちゃんと不服を申し立てる道が用意されてるんやで。

少額訴訟の判決に対する異議申立ての手続きを定めてるんや。控訴はできへんけど、判決に納得できへん場合は「異議」を申し立てることができるんやね。判決書や調書が届いてから2週間以内に、判決を出した裁判所に「この判決には異議があります」と申し立てるんや。この2週間は「不変期間」やから、延ばすことはできへんのや。

例えばな、AさんとBさんの少額訴訟で「Bさんが40万円を払え」という判決が出て、Bさんが納得できへんかったとしよか。判決書が郵便で届いてから、Bさんは2週間以内に簡易裁判所に「異議申立書」を出さなあかんのや。「判決の内容に納得できへんから、もう一度審理してください」という感じやね。期間を過ぎたら、もう異議は出せへんから注意が必要なんや。

異議が認められたら、訴訟は通常の手続きで最初からやり直しになるんや。今度は何回も期日を開いて、詳しく証拠を調べて、じっくり審理してもらえるわけやね。第2項では、手形訴訟の異議に関するルールが準用されてるから、手続きの細かいところは手形訴訟と同じなんや。控訴やないけど、ちゃんと不服を申し立てる道が用意されてるんやで。

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