第378条 異議
第378条 異議
少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。
少額訴訟の終局判決に対しては、判決書または第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるんやで。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げへんねん。
第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前の項の異議について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は異議を定めています。第1項は少額訴訟の終局判決に対しては判決書又は第二百五十四条第二項第三百七十四条第二項において準用する場合を含むの調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内にその判決をした裁判所に異議を申し立てることができるがただしその期間前に申し立てた異議の効力を妨げないことを定めています。第2項は第三百五十八条から第三百六十条までの規定は前項の異議について準用することを定めています。
少額訴訟判決に対する異議を認める。不服申立ての機会を保障する規定です。
これは少額訴訟の判決に不服がある場合、異議を申し立てられるってルールや。判決書または判決内容を記載した調書が送られてきた日から2週間以内に、判決を出した裁判所に異議を申し立てる(第1項)。手形訴訟の異議(第358-360条)の規定を準用する(第2項)。
例えば、貸金60万円の少額訴訟で、被告が負けて「被告は60万円を支払え」って判決が出たとする。被告が「納得いかへん。ちゃんと審理してほしい」って思ったら、判決書が送られてきた日から2週間以内に、異議を申し立てる。異議の申立ては、判決を出した簡易裁判所に対して行う。異議を申し立てたら、訴訟は通常の手続に移行して、もう一度最初から審理し直すことになる(第379条)。異議の理由は問われへん。「納得いかへん」だけでもOKや。ただし、2週間の期間は不変期間(絶対に延長されへん期間)やから、過ぎたら異議は申し立てられへん。原告が負けた場合(請求棄却)も、同じように異議を申し立てられる。少額訴訟は控訴できへん(第377条)代わりに、異議で救済する仕組みになってるんや。被告としては、「少額訴訟で負けても、2週間以内に異議を申し立てれば、通常訴訟でもう一度審理してもらえる」って覚えとこう。ただし、異議を申し立てたら時間がかかる(通常訴訟になるから)。早く決着つけたいなら、判決を受け入れる方がええな。
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