第377条 控訴の禁止
第377条 控訴の禁止
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができへんのや。
ワンポイント解説
この条文は控訴の禁止を定めています。少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができないことを定めています。
少額訴訟判決に対する控訴を禁止する。迅速な解決を図る規定です。
これは少額訴訟の判決に対しては控訴(上級裁判所に不服を申し立てること)ができへんってルールや。通常訴訟やったら判決に不服があれば控訴できるけど、少額訴訟は簡易・迅速な手続やから、控訴を認めてしまうと時間がかかってまう。せやから、控訴は禁止されてるんや。
例えば、貸金60万円の少額訴訟で、被告が「請求を棄却する」って判決を期待してたのに、「被告は60万円を支払え」って判決が出てしまったとする。被告が「納得いかへん!控訴する!」って思うても、少額訴訟の判決に対しては控訴できへん。控訴の代わりに、被告は「異議」(第378条)を申し立てることができる。異議を申し立てたら、訴訟は通常の手続に移行して、もう一度審理し直すことになる(第379条)。逆に、原告が負けた場合(請求棄却)も、控訴できへん。少額訴訟は「1回の期日で早く決着」が売りやから、控訴を認めたら意味がなくなる。せやから、控訴は禁止されてて、代わりに異議の制度がある。被告としては、判決に不服があれば異議を申し立てれば、もう一度ちゃんと審理してもらえるから、救済手段はあるんや。ただし、異議を申し立てても、異議後の判決に対しても控訴はできへん(第380条)。少額訴訟は早さ優先やから、不服申立ての機会は限られてるってことやな。
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