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民事訴訟法

第376条 仮執行の宣言

第376条 仮執行の宣言

第376条 仮執行の宣言

請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、または立てんと仮執行をすることができることを宣言せなあかんのやで。

第七十六条、第七十七条、第七十九条および第八十条の規定は、前の項の担保について準用するねん。

請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。

第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、または立てんと仮執行をすることができることを宣言せなあかんのやで。

第七十六条、第七十七条、第七十九条および第八十条の規定は、前の項の担保について準用するねん。

ワンポイント解説

これは少額訴訟の判決には、必ず仮執行宣言を付けるってルールや。仮執行宣言っていうのは、「判決が確定してへんけど、今すぐ強制執行(差し押さえとか)してええよ」っていう宣言や。裁判所が職権で(当事者が申し立てへんでも)必ず付ける(第1項)。担保(お金を預けること)を立てさせることもあるし、立てさせへんこともある。

例えば、原告が被告に貸金60万円を請求する少額訴訟で、「被告は60万円を支払え」って判決が出たとする。この判決には必ず「この判決は仮に執行することができる」っていう仮執行宣言が付く。原告は判決が確定するのを待たんと、すぐに強制執行(例えば、被告の給料を差し押さえる)ができる。通常訴訟やったら、判決が確定するまで(控訴期間が過ぎるまで)強制執行できへんけど、少額訴訟は仮執行宣言が必ず付くから、すぐに回収できるんや。これが少額訴訟の大きなメリットの一つや。ただし、被告が異議(第378条)を申し立てて、異議後の審理で原告が負けたら、仮執行で回収した分を返さなあかん。そのリスクを考えて、裁判所が原告に担保を立てさせることもある(第2項で準用される第76-80条)。少額訴訟は判決が出たらすぐに回収できるから、貸金回収には最適やな。

この条文は仮執行の宣言を定めています。第1項は請求を認容する判決については裁判所は職権で担保を立てて又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならないことを定めています。第2項は第七十六条第七十七条第七十九条及び第八十条の規定は前項の担保について準用することを定めています。

少額訴訟判決に必ず仮執行宣言を付する。迅速な権利実現を図る規定です。

これは少額訴訟の判決には、必ず仮執行宣言を付けるってルールや。仮執行宣言っていうのは、「判決が確定してへんけど、今すぐ強制執行(差し押さえとか)してええよ」っていう宣言や。裁判所が職権で(当事者が申し立てへんでも)必ず付ける(第1項)。担保(お金を預けること)を立てさせることもあるし、立てさせへんこともある。

例えば、原告が被告に貸金60万円を請求する少額訴訟で、「被告は60万円を支払え」って判決が出たとする。この判決には必ず「この判決は仮に執行することができる」っていう仮執行宣言が付く。原告は判決が確定するのを待たんと、すぐに強制執行(例えば、被告の給料を差し押さえる)ができる。通常訴訟やったら、判決が確定するまで(控訴期間が過ぎるまで)強制執行できへんけど、少額訴訟は仮執行宣言が必ず付くから、すぐに回収できるんや。これが少額訴訟の大きなメリットの一つや。ただし、被告が異議(第378条)を申し立てて、異議後の審理で原告が負けたら、仮執行で回収した分を返さなあかん。そのリスクを考えて、裁判所が原告に担保を立てさせることもある(第2項で準用される第76-80条)。少額訴訟は判決が出たらすぐに回収できるから、貸金回収には最適やな。

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