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民事訴訟法

第375条 判決による支払の猶予

第375条 判決による支払の猶予

第375条 判決による支払の猶予

裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えへん範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定めもしくは分割払の定めをし、またはこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、もしくはその分割払の定めによる期限の利益を次の項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができるんやで。

前の項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをせなあかんねん。

前の二つの項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができへんのや。

裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。

前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えへん範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定めもしくは分割払の定めをし、またはこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、もしくはその分割払の定めによる期限の利益を次の項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができるんやで。

前の項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをせなあかんねん。

前の二つの項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができへんのや。

ワンポイント解説

これは少額訴訟の判決で、被告の経済状況を考えて、分割払いとか支払いの猶予を認めるってルールや。原告の請求は認めるけど、被告が今すぐ全額払えへん場合、裁判所が「3年以内で分割払いしてええよ」って決められる(第1項)。ちゃんと払ったら、遅延損害金を免除することもできる。分割払いを認めるときは、「1回でも支払いを怠ったら、残額を一括で払わなあかん」っていう期限の利益喪失の条件も決める(第2項)。

例えば、原告が被告に貸金60万円を請求する少額訴訟で、裁判所が「被告は60万円を支払え」って判決を出すとする。でも、被告が「今は失業中で60万円なんて払えへん」って状況やったら、裁判所は被告の資力を考えて「毎月2万円ずつ30ヶ月(2年半)で分割払いすることを認める。ちゃんと払ったら、訴え提起後の遅延損害金は免除する」って判決を出せる。ただし、「1回でも支払いを怠ったら、残額を一括で払わなあかん」っていう条件も付く(第2項)。この判決に対しては、原告も被告も不服を申し立てられへん(第3項)。少額訴訟は「早く決着」が売りやけど、被告が本当に困ってる場合は、柔軟な解決も認めるってことや。原告にとっては「今すぐ全額もらえへん」ってデメリットもあるけど、被告が自己破産してしまうよりは、分割でも確実に回収できた方がマシやからな。少額訴訟は一律に厳しい判決を出すんやなくて、被告の状況も見てくれるんや。

この条文は判決による支払の猶予を定めています。第1項は裁判所は請求を認容する判決をする場合において被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において認容する請求に係る金銭の支払についてその時期の定め若しくは分割払の定めをし又はこれと併せてその時期の定めに従い支払をしたとき若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができることを定めています。第2項は前項の分割払の定めをするときは被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならないことを定めています。第3項は前二項の規定による定めに関する裁判に対しては不服を申し立てることができないことを定めています。

少額訴訟判決で分割払等を認める。被告の資力を考慮した柔軟な解決を図る規定です。

これは少額訴訟の判決で、被告の経済状況を考えて、分割払いとか支払いの猶予を認めるってルールや。原告の請求は認めるけど、被告が今すぐ全額払えへん場合、裁判所が「3年以内で分割払いしてええよ」って決められる(第1項)。ちゃんと払ったら、遅延損害金を免除することもできる。分割払いを認めるときは、「1回でも支払いを怠ったら、残額を一括で払わなあかん」っていう期限の利益喪失の条件も決める(第2項)。

例えば、原告が被告に貸金60万円を請求する少額訴訟で、裁判所が「被告は60万円を支払え」って判決を出すとする。でも、被告が「今は失業中で60万円なんて払えへん」って状況やったら、裁判所は被告の資力を考えて「毎月2万円ずつ30ヶ月(2年半)で分割払いすることを認める。ちゃんと払ったら、訴え提起後の遅延損害金は免除する」って判決を出せる。ただし、「1回でも支払いを怠ったら、残額を一括で払わなあかん」っていう条件も付く(第2項)。この判決に対しては、原告も被告も不服を申し立てられへん(第3項)。少額訴訟は「早く決着」が売りやけど、被告が本当に困ってる場合は、柔軟な解決も認めるってことや。原告にとっては「今すぐ全額もらえへん」ってデメリットもあるけど、被告が自己破産してしまうよりは、分割でも確実に回収できた方がマシやからな。少額訴訟は一律に厳しい判決を出すんやなくて、被告の状況も見てくれるんや。

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