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第375条 判決による支払の猶予

第375条 判決による支払の猶予

第375条 判決による支払の猶予

裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができるんや。

前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをせなあかんのやで。

前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができへんのや。

裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。

前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができるんや。

前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをせなあかんのやで。

前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができへんのや。

ワンポイント解説

少額訴訟の大きな特徴である「支払猶予」の制度を定めてるんや。裁判所が「被告が負けや」という判決を出すときに、被告の経済状況を見て「一括で払うのは無理やろうから、分割払いにしたげよう」と決められるんやね。これは少額訴訟だけの特別な制度で、普通の裁判にはない配慮なんや。

例えばな、AさんがBさんに「50万円返せ」と少額訴訟を起こして、Bさんが負けたとしよか。でもBさんは失業中で、今すぐ50万円を用意するのは無理なんや。そしたら裁判官は、Bさんの事情を聞いて「毎月5万円ずつ、10回に分けて払いなさい」という判決を出すことができるんや。しかも、ちゃんと分割払いを守ったら、遅延損害金を免除してもらえることもあるんやね。

ただし、分割払いを決めるときは、「もし支払いを怠ったら、残り全額を一括で払わなあかん」という条件もつけなあかんのや。これは「期限の利益の喪失」という仕組みで、約束を守れへんかったらペナルティがあるわけやね。この支払猶予の判断については、不服申立てができへんから、裁判官の裁量に委ねられてるんや。柔軟で人間味のある制度なんやで。

少額訴訟の大きな特徴である「支払猶予」の制度を定めてるんや。裁判所が「被告が負けや」という判決を出すときに、被告の経済状況を見て「一括で払うのは無理やろうから、分割払いにしたげよう」と決められるんやね。これは少額訴訟だけの特別な制度で、普通の裁判にはない配慮なんや。

例えばな、AさんがBさんに「50万円返せ」と少額訴訟を起こして、Bさんが負けたとしよか。でもBさんは失業中で、今すぐ50万円を用意するのは無理なんや。そしたら裁判官は、Bさんの事情を聞いて「毎月5万円ずつ、10回に分けて払いなさい」という判決を出すことができるんや。しかも、ちゃんと分割払いを守ったら、遅延損害金を免除してもらえることもあるんやね。

ただし、分割払いを決めるときは、「もし支払いを怠ったら、残り全額を一括で払わなあかん」という条件もつけなあかんのや。これは「期限の利益の喪失」という仕組みで、約束を守れへんかったらペナルティがあるわけやね。この支払猶予の判断については、不服申立てができへんから、裁判官の裁量に委ねられてるんや。柔軟で人間味のある制度なんやで。

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