第374条 判決の言渡し
第374条 判決の言渡し
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除いて、口頭弁論の終結後直ちにするんやで。
前の項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかんとすることができるねん。この場合においては、第二百五十四条第二項および第二百五十五条の規定を準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は判決の言渡しを定めています。第1項は判決の言渡しは相当でないと認める場合を除き口頭弁論の終結後直ちにすることを定めています。第2項は前項の場合には判決の言渡しは判決書の原本に基づかないですることができることを定めています。
少額訴訟判決の即日言渡しを原則とする。迅速な解決を図る規定です。
これは少額訴訟の判決は、審理が終わったらすぐに言い渡すってルールや。口頭弁論が終わったら、その場で判決を言い渡す(第1項)。判決書の原本なしで言い渡せる(第2項)。めっちゃ早いんや。
例えば、貸金10万円の少額訴訟で、口頭弁論(審理)が終わったとする。裁判官が少し考えて、その場で「原告の請求を認めます。被告は原告に10万円を支払いなさい」って判決を言い渡す。通常訴訟やったら、判決まで数週間待たなあかんけど、少額訴訟はその日のうちに判決が出る。判決書(判決の正式な文書)は後で作成されるけど、判決の内容はその場でわかる。せやから、少額訴訟は「訴えを起こしてから判決まで」がめっちゃ早い。1ヶ月くらいで決着がつくこともある。早く決着つけたい少額の事件には最適や。ただし、即日判決やから、準備不足やと不利になる。ちゃんと準備して期日に臨もう。
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