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民事訴訟法

第373条 通常の手続への移行

第373条 通常の手続への移行

第373条 通常の手続への移行

被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるんやで。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、またはその期日が終了した後は、この限りやないねん。

訴訟は、前の項の申述があった時に、通常の手続に移行するんや。

次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理および裁判をする旨の決定をせなあかんのやで。

前の項の決定に対しては、不服を申し立てることができへんねん。

訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したもんとみなすんや。

被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。

訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるんやで。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、またはその期日が終了した後は、この限りやないねん。

訴訟は、前の項の申述があった時に、通常の手続に移行するんや。

次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理および裁判をする旨の決定をせなあかんのやで。

前の項の決定に対しては、不服を申し立てることができへんねん。

訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したもんとみなすんや。

ワンポイント解説

これは少額訴訟を通常訴訟に移行させるルールや。被告は、最初の期日で弁論する前なら、通常訴訟に移行させることができる(第1項)。一定の場合は、裁判所が職権で通常訴訟に移行させる(第3項)。

例えば、原告が少額訴訟を起こしたけど、被告が「ちゃんと審理したいから通常訴訟で」って思ったら、最初の期日の前か期日の最初に「通常の手続に移行させてください」って申述できる。被告が弁論し始めたら、もう移行できへん(第1項ただし書)。また、裁判所が「この事件は少額訴訟に適さへん(例えば、複雑な事件とか)」って判断したら、職権で通常訴訟に移行させる(第3項)。通常訴訟に移行したら、反訴もできるし、ちゃんとした証拠調べもできる。ただし、時間はかかる。被告としては、少額訴訟は早いけど制約が多い、通常訴訟は時間かかるけどちゃんと審理できる、ってトレードオフを考えて、移行するかどうか判断しよう。

この条文は通常の手続への移行を定めています。第1項は被告は訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるがただし被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし又はその期日が終了した後はこの限りでないことを定めています。第2項は訴訟は前項の申述があった時に通常の手続に移行することを定めています。第3項は次に掲げる場合には裁判所は訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならないことを定めています。第4項は前項の決定に対しては不服を申し立てることができないことを定めています。第5項は訴訟が通常の手続に移行したときは少額訴訟のため既に指定した期日は通常の手続のために指定したものとみなすことを定めています。

少額訴訟から通常訴訟への移行を認める。被告の選択権を保障する規定です。

これは少額訴訟を通常訴訟に移行させるルールや。被告は、最初の期日で弁論する前なら、通常訴訟に移行させることができる(第1項)。一定の場合は、裁判所が職権で通常訴訟に移行させる(第3項)。

例えば、原告が少額訴訟を起こしたけど、被告が「ちゃんと審理したいから通常訴訟で」って思ったら、最初の期日の前か期日の最初に「通常の手続に移行させてください」って申述できる。被告が弁論し始めたら、もう移行できへん(第1項ただし書)。また、裁判所が「この事件は少額訴訟に適さへん(例えば、複雑な事件とか)」って判断したら、職権で通常訴訟に移行させる(第3項)。通常訴訟に移行したら、反訴もできるし、ちゃんとした証拠調べもできる。ただし、時間はかかる。被告としては、少額訴訟は早いけど制約が多い、通常訴訟は時間かかるけどちゃんと審理できる、ってトレードオフを考えて、移行するかどうか判断しよう。

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