第373条 通常の手続への移行
第373条 通常の手続への移行
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるんや。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでないで。
訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行するんやで。
次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をせなあかんのや。
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができへんのや。
訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなすんやで。
少額訴訟から通常の手続きへの移行について定めてるんや。訴えられた被告には、「簡単な少額訴訟やなくて、ちゃんとした通常の裁判でやってほしい」と言う権利があるんやね。ただし、この権利は最初の期日が始まる前か、弁論する前に使わなあかんのや。一度裁判が始まってしもうたら、もう移行は認められへんのや。
例えばな、AさんがBさんに「50万円返せ」と少額訴訟を起こしたとしよか。Bさんが「この事件は複雑やから、少額訴訟やなくて普通の裁判でじっくりやりたい」と思うたら、最初の期日が始まる前か、自分が弁論する前に「通常手続きに移行させてください」と申し出ればええんや。そしたら、自動的に通常の手続きになって、何回も期日を開いて詳しく審理できるようになるんやね。
また、裁判所も「この事件は少額訴訟に向いてへんな」と判断したら、職権で通常手続きに移行させることができるんや。例えば、争点が複雑やったり、証拠調べに時間がかかりそうやったり、法律問題が難しかったりする場合やね。どちらの場合も、移行の決定に対しては不服申立てができへんから、移行したらもう通常手続きで最後まで行くことになるんや。公平な裁判を保障するための制度なんやで。
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