第372条 証人等の尋問
第372条 証人等の尋問
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができるんや。
証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でするんやで。
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができるんや。
少額訴訟における証人尋問の特別なルールを定めてるんや。普通の裁判やと証人は宣誓をしてから証言するんやけど、少額訴訟では宣誓なしで証言してもらえるんやね。また、尋問の順番も柔軟で、裁判官が決めることができるんや。迅速に進めるための工夫なんや。
例えばな、Aさんが「Bさんに貸したお金を返してもらえへん」という少額訴訟で、証人としてCさんを呼んだとしよか。普通の裁判やと、Cさんは「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います」と宣誓するんやけど、少額訴訟ではこの宣誓を省略できるんや。また、「まずCさんを尋問して、その後でAさん本人を尋問しましょう」というように、裁判官が効率的な順番を決められるんやね。
さらに便利なのが第3項で、電話会議システムを使うた証人尋問も認められてるんや。証人が遠くに住んでて裁判所まで来られへん場合でも、音声通話で証言してもらえるわけや。これも迅速・簡便という少額訴訟の目的に合うてるんやね。ただし、宣誓を省略しても証人は真実を述べる義務があるし、嘘をついたら罪に問われることもあるから、そこは気をつけなあかんで。
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