第372条 証人等の尋問
第372条 証人等の尋問
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
証人の尋問は、宣誓をさせんとすることができるんやで。
証人または当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でするねん。
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所および当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は証人等の尋問を定めています。第1項は証人の尋問は宣誓をさせないですることができることを定めています。第2項は証人又は当事者本人の尋問は裁判官が相当と認める順序ですることを定めています。第3項は裁判所は相当と認めるときは最高裁判所規則で定めるところにより裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって証人を尋問することができることを定めています。
少額訴訟の証人尋問手続を簡略化する。迅速な審理を図る規定です。
これは少額訴訟での証人尋問のルールや。証人に宣誓させんと尋問できる(第1項)。尋問の順序は裁判官が決める(第2項)。電話とかで尋問することもできる(第3項)。通常訴訟より簡略化されてるんや。
例えば、少額訴訟で証人を呼ぶとき、通常訴訟やったら証人に宣誓させる(「うそを言いません」って誓わせる)けど、少額訴訟では宣誓なしで尋問できる。時間短縮のためや。尋問の順序も、通常訴訟やったら「原告側の証人→被告側の証人」って決まってるけど、少額訴訟では裁判官が「今日は被告側の証人から聞きます」って柔軟に決められる。証人が遠方にいる場合は、電話で尋問することもできる。わざわざ裁判所に来てもらわんでもええから、手続が早く進む。少額訴訟は手続が簡略化されてる分、早く終わるってメリットがあるわけやな。
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