第371条 証拠調べの制限
第371条 証拠調べの制限
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるんや。
ワンポイント解説
少額訴訟における証拠調べの制限を定めてるんや。「即時に取り調べることができる証拠」だけを使うてもええ、つまり裁判所がその場ですぐ確認できる証拠だけで審理を進めることができるんやね。時間のかかる証拠調べは認めへんこともあるわけや。一期日で終わらせるための工夫なんや。
例えばな、Aさんが「Bさんに30万円貸した」と主張して、借用書や振込明細を証拠として出したとしよか。これはその場で裁判官がすぐ見て確認できる証拠やから、問題ないんや。でも、「遠方に住んでる証人を呼んで話を聞いてほしい」とか、「外国にある文書を取り寄せたい」とかいう証拠調べは、即時にできへんから認められへんこともあるんやね。
ただし「できる」という表現やから、必ず制限されるわけやないんや。裁判所が「この事件はもうちょっと詳しく調べなあかん」と判断したら、時間のかかる証拠調べを認めることもあるんやね。あるいは、そういう複雑な事件やったら、通常手続きに移行することもあるんや。少額訴訟の簡易・迅速という目的と、きちんと真実を明らかにするという要請のバランスを取った規定なんやで。
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