第371条 証拠調べの制限
第371条 証拠調べの制限
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は証拠調べの制限を定めています。証拠調べは即時に取り調べることができる証拠に限りすることができることを定めています。
少額訴訟の証拠を即時取調可能なものに制限する。迅速な審理を図る規定です。
これは少額訴訟では、その場ですぐに調べられる証拠だけを使うってルールや。時間のかかる証拠調べ(例えば、鑑定とか)はできへん。書類とか、その場にいる人の話とかに限られるんや。
例えば、貸金10万円の少額訴訟で、原告が契約書とか領収書とかを証拠として出す。これはその場ですぐ見られるから OK や。被告が証人を呼びたい場合も、証人がその場に来てれば OK や。でも、「筆跡鑑定が必要やから、鑑定人に依頼したい」とか「遠方の証人を呼びたいから、次回期日を設定してほしい」とかは認められへん。少額訴訟は1回の期日で終わらせるから、時間のかかる証拠調べはできへんねん。証拠調べに時間がかかりそうやったら、第373条で通常の手続に移行させることを検討しよう。少額訴訟は早さ優先やから、証拠も限られるってことや。
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