第370条 一期日審理の原則
第370条 一期日審理の原則
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除いて、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了せなあかんのやで。
当事者は、前の項の期日前またはその期日において、すべての攻撃または防御の方法を提出せなあかんねん。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りやないで。
ワンポイント解説
この条文は一期日審理の原則を定めています。第1項は少額訴訟においては特別の事情がある場合を除き最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了しなければならないことを定めています。第2項は当事者は前項の期日前又はその期日においてすべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならないがただし口頭弁論が続行されたときはこの限りでないことを定めています。
少額訴訟の一期日審理を原則とする。迅速な解決を図る規定です。
これは少額訴訟は原則として1回の期日で審理を終わらせるってルールや。特別な事情がない限り、最初の口頭弁論の期日で審理を完了せなあかん(第1項)。当事者は、その期日の前か期日で、すべての主張と証拠を出さなあかん(第2項)。
例えば、貸金10万円の少額訴訟を起こしたとする。最初の口頭弁論の期日(例えば、訴えを起こしてから1ヶ月後)で、原告も被告も全部の主張と証拠を出して、審理が終わる。その日のうちに判決が出ることも多い(第374条)。通常訴訟やったら何回も期日があるけど、少額訴訟は1回で終わるから、めっちゃ早い。せやから、当事者は期日の前にしっかり準備しとかなあかん。証拠も全部揃えて、主張も整理しとく。期日で「あ、証拠忘れた」って言うても、もう間に合わへん。少額訴訟は早さが売りやから、準備不足やと不利になる。ちゃんと準備して期日に臨もう。
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