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民事訴訟法

第37条 法人の代表者等への準用

第37条 法人の代表者等への準用

第37条 法人の代表者等への準用

この法律の中の法定代理および法定代理人に関する規定は、法人の代表者および法人やあらへん社団または財団でその名前で訴えたり訴えられたりすることができるものの代表者または管理人について準用するんや。

この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。

この法律の中の法定代理および法定代理人に関する規定は、法人の代表者および法人やあらへん社団または財団でその名前で訴えたり訴えられたりすることができるものの代表者または管理人について準用するんや。

ワンポイント解説

これは、法定代理のルールを、法人の代表者(社長とか)や権利能力なき社団の代表者(町内会長とか)にも使うって言うてるんや。法人も代表者を通じて裁判するから、同じルールが必要なんやな。

これで、法人の代表者が代わったときの通知とか、そういうルールも全部適用されるんや。法人も個人も、裁判では同じように扱おうっていう考え方やな。

この条文は、法定代理に関する規定を、法人の代表者および権利能力なき社団・財団の代表者・管理人に準用することを定めています。法人も代表者を通じて訴訟行為を行うため、法定代理と同様の規律が必要です。

これにより、法人の代表者等についても、代理権の消滅の通知(第36条)などの規定が適用されます。法人と自然人の訴訟における扱いの統一性を図っています。

これは、法定代理のルールを、法人の代表者(社長とか)や権利能力なき社団の代表者(町内会長とか)にも使うって言うてるんや。法人も代表者を通じて裁判するから、同じルールが必要なんやな。

これで、法人の代表者が代わったときの通知とか、そういうルールも全部適用されるんや。法人も個人も、裁判では同じように扱おうっていう考え方やな。

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