おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第37条 法人の代表者等への準用

第37条 法人の代表者等への準用

第37条 法人の代表者等への準用

この法律の中の法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人やない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるもんの代表者又は管理人について準用するんや。

この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。

この法律の中の法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人やない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるもんの代表者又は管理人について準用するんや。

ワンポイント解説

法定代理人についてのルールを、会社の社長さんとか、法人格のない団体の代表者さんにも同じように適用するって定めてるんや。個人の法定代理人も、法人の代表者も、他人を代表して訴訟するっちゅう点では同じやさかい、同じルールを使う方が合理的やねん。

例えばな、AさんがB株式会社の社長さんやとするやろ。B社が訴訟をする時は、Aさんが代表者として裁判に関わるんやけど、このAさんの地位は法定代理人と似とるやんか。せやから、法定代理人についてのルール、例えば「代理権が消滅したら通知せなあかん」とか「代理人が交代したら届け出る」とか、そういうルールが同じように適用されるんや。

これは法人だけやなくて、法人格のない社団や財団にも適用されるで。例えば、町内会とか同窓会とか、法人格はないけど団体として訴訟できる組織の代表者さんも、同じルールが適用されるんや。個人の代理人も団体の代表者も、「誰かを代わりに代表する」っちゅう役割は同じやさかい、統一的なルールで扱う方がわかりやすいし公平やねん。

法定代理人についてのルールを、会社の社長さんとか、法人格のない団体の代表者さんにも同じように適用するって定めてるんや。個人の法定代理人も、法人の代表者も、他人を代表して訴訟するっちゅう点では同じやさかい、同じルールを使う方が合理的やねん。

例えばな、AさんがB株式会社の社長さんやとするやろ。B社が訴訟をする時は、Aさんが代表者として裁判に関わるんやけど、このAさんの地位は法定代理人と似とるやんか。せやから、法定代理人についてのルール、例えば「代理権が消滅したら通知せなあかん」とか「代理人が交代したら届け出る」とか、そういうルールが同じように適用されるんや。

これは法人だけやなくて、法人格のない社団や財団にも適用されるで。例えば、町内会とか同窓会とか、法人格はないけど団体として訴訟できる組織の代表者さんも、同じルールが適用されるんや。個人の代理人も団体の代表者も、「誰かを代わりに代表する」っちゅう役割は同じやさかい、統一的なルールで扱う方がわかりやすいし公平やねん。

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